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2016年12月01日
労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立人 東京統一管理職ユニオン
被申立人 川崎近海汽船株式会社
被申立人会社の従業員X1は、平成20年4月28日から休暇取得と欠勤を繰り返した後、10月9日から休職に入り、21年4月20日に復職したが、9月28日から再度休職した。
23年11月10日、会社は、X1に対し、会社指定医師の復職可能の診断が出ない限り、就業規則に従い、12月16日の休職期間の満了をもって退職とする旨通知した。
X1は、11月25日、申立人組合に加入し、組合と会社との間で、X1の「解雇問題」について、12月7日に第1回団体交渉が行われ、X1の復職を組合が要求すると、会社は、会社指定医師の診断が必要と述べた。
X1が会社指定医師の診断を受けた後の12月15日に第2回団体交渉が行われ、会社が診断結果により同月16日にX1が退職となる旨を述べると、組合は、合意解約の余地があるとして解決案を提案したが、同月21日、会社は、組合の解決案を拒否した。なお、会社は、同月16日にX1を退職扱いとした。
24年7月13日、第3回団体交渉が行われ、組合は、23年12月の解決案を撤回し、新たな解決案を示す旨述べ、同月20日に新たな解決案を提案したが、8月20日、会社は、組合の提案を拒否した。
本件は、3回の団体交渉における会社の対応が、団体交渉拒否又は支配介入に当たるか否かが争われた事案である。
<主文>
本件申立てを棄却する
※別紙 命令書詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 |