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報道発表資料  2016年12月01日  労働委員会事務局

川崎近海汽船事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人 東京統一管理職ユニオン
被申立人 川崎近海汽船株式会社

2 事件の概要

被申立人会社の従業員X1は、平成20年4月28日から休暇取得と欠勤を繰り返した後、10月9日から休職に入り、21年4月20日に復職したが、9月28日から再度休職した。
23年11月10日、会社は、X1に対し、会社指定医師の復職可能の診断が出ない限り、就業規則に従い、12月16日の休職期間の満了をもって退職とする旨通知した。
X1は、11月25日、申立人組合に加入し、組合と会社との間で、X1の「解雇問題」について、12月7日に第1回団体交渉が行われ、X1の復職を組合が要求すると、会社は、会社指定医師の診断が必要と述べた。
X1が会社指定医師の診断を受けた後の12月15日に第2回団体交渉が行われ、会社が診断結果により同月16日にX1が退職となる旨を述べると、組合は、合意解約の余地があるとして解決案を提案したが、同月21日、会社は、組合の解決案を拒否した。なお、会社は、同月16日にX1を退職扱いとした。
24年7月13日、第3回団体交渉が行われ、組合は、23年12月の解決案を撤回し、新たな解決案を示す旨述べ、同月20日に新たな解決案を提案したが、8月20日、会社は、組合の提案を拒否した。
本件は、3回の団体交渉における会社の対応が、団体交渉拒否又は支配介入に当たるか否かが争われた事案である。

3 命令の概要(棄却)

<主文>
本件申立てを棄却する

4 判断のポイント

  1. 会社は、第1回団体交渉での合意を受けてX1に会社指定医師(顧問医)と面談させた結果、顧問医による復職不能との診断が行われたことに基づいて、第2回団体交渉でX1を休職期間満了で退職とする旨を述べたものである。また、第3回団体交渉では、組合は、X1の病気の原因は会社にあると考えているなどと主張したものの、これを否定する会社の回答に具体的な反論を行っていないのであるから、その後、組合が提案した解決案を会社が拒否したとしても、会社の対応が不誠実であったということはできない。
  2. 組合は、顧問医の診断以前に、会社がX1の排除の意思を固めており、それを既定路線として、根拠を欠いた顧問医の診断を使ってX1を「解雇」した上で交渉に臨んでいたとも主張する。しかしながら、顧問医の診断が根拠を欠いているとはいえないし、会社が、顧問医の診断の前にX1の「解雇」を決めていたとまでは認められないことなどから、組合の主張は、採用することができない。
  3. また、組合は、一切の譲歩意思を示さない会社の態度は、組合の運営に対する支配介入に当たるとも主張するが、会社は、組合の解決提案を受け入れることはできない旨を回答したにすぎず、団体交渉以外にも、労使間で非公式の事務折衝が行われ、合意を模索していることをみれば、会社が、組合の提案をあえて受け入れないことによって、組合の影響力を削ぐ意図を持っていたものということはできない。

※別紙 命令書詳細

問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6991、03-5320-6986

 

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