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専業主婦だけど・・・自称個人事業主

専業主婦なのに無理やり自称個人事業主になりました。節操なくなんでもやります。

たぶんどのブログよりもやさしい専業主婦と扶養の説明。

ブログ名と、税金マニアと自称していることから、この題名の記事を書いておくのは必須ですね~


しかし扶養の制度が複雑すぎて説明しづらいので、ついつい後回しになって3ヶ月経ってしまいました・・・


今回ようやく重い腰をあげて、この記事を書きます。

 


(このような記事を書くときにいつも心がけることですが、とにかく誰にでもわかるように、ものすごくやさし〜く書くように努力しますね)

 

 目次

 

 

 

 

 

扶養は実は3種類ある


専業主婦の方は、夫の「扶養」に入っていますね。

 

しかしこの「扶養」というのは、実は3種類あります。

 

・税金上の扶養
・健康保険上の扶養
・会社の扶養手当

 

この3つです。

 

単に「扶養」と言った場合、この3つのうちのどれかを指します。(又は3つ全部を指すこともあります)

 


(それぞれ違う言葉にしておけば混乱も避けられたのですが、最初に言葉を決めた人が、こんなふうにしてしまったので仕方ないですね)

 

 

税金上の扶養

ムツカシイ言葉で言うと、「配偶者控除」(ハイグウシャコウジョ)と言います。

 

 

まあ言葉はどうでもいいですね。

 

 

税金上の扶養に入っていると、その分夫が払う税金が安くなります。



 

健康保険上の扶養

みなさんが持っている保険証のことです。

 

夫の健康保険上の扶養に入っていると、夫と同じところから発行された保険証を持っているはずです。

 

 

会社の扶養手当

 

夫の会社から支給されているお手当(お金)です。

 

支給される条件はそれぞれ会社によって違いますので、夫の会社に聞くしかないです。

 

 

 

ここまでのまとめ

「扶養」は3種類ある

税金上の扶養     ➡  夫の払う税金が安くなる

健康保険上の扶養   ➡  保険証のこと

会社の扶養手当    ➡  夫の会社からもらうお手当(お金)

 

 

 

更に、この3つを重要な順番に並べると

 

健康保険上の扶養  >  会社の扶養手当  >  税金上の扶養  

 

となります。

 

つまり、健康保険上の扶養が外れるかどうかを最も気にしなければならない。

 

逆に言えば税金上の扶養は外れてもあまり気にしないということになります。

 

 

 

 

なぜ税金上の扶養が外れても良いのか?

 

いわゆる103万円の壁という言葉が有名ですね。

 

この103万円というのは税金上の扶養が外れるかどうかの基準です。

 

ただしパートなどでお給料をもらっている人は103万円です。

 

個人事業主のように自分で稼いでいる人は38万円です。

 

 

 

国税庁のサイトを引用してみますね~

 

f:id:fuku39:20170526013458p:plain

 

 

ああ・・・全くなんでこんなにムツカシク書いてあるんでしょうか・・・

 

 

赤丸の部分だけ読めばいいです。

 

 

年間所得38万円以下であること

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 

 

妻がこの条件を満たせば、税金上の扶養に入っていることになります。

 

 

 

ではこの基準を超えてしまうと、一気に夫の税金が高くなるのかというと、そうでもないです。

 

 

 38万円(103万円)を超えると段階的に 夫の税金が高くなります。

 

 

76万円(141万円)を超えるとそれ以上夫の税金が高くなることはないです。

 

 

イメージ的にはこんな感じです。

 

 

f:id:fuku39:20170526204334p:plain

 

 

 

(自作図です。国税庁のサイトにいい図がなかったので・・・ヘタでスミマセン)

 

 

 

一応名前も説明しておきますと、38万円から76万円までの段階的な部分を「配偶者特別控除」(ハイグウシャトクベツコウジョ)と言います。

 

 

 

全くなんでこんなムツカシイ名前を付けるのでしょうか~

 

 

まあ本当に名前はどうでもいいです・・・

 

 

重要なのは、

税金上の扶養は給料なら103万円、個人事業主なら38万円。

それを超えても、夫の税金が高くなるのは段階的なのであまり意識しなくて良い。

 

 

 

これだけです。簡単ですね~。

 

 

(国税庁や他のサイトでも、やたらムツカシク書きすぎですね~)

 

 

 

会社の扶養手当の基準は?

 

 

次に、チョット重要な会社の扶養手当の説明です。

 

 

 

しかしこれは、夫の会社によって基準がバラバラですので、会社に聞くしかないです。

 

 

例えば、

 

 

「妻がいる場合、毎月13000円の手当を支給する」

 

 

こんなふうに会社の規定に書いてあります。

 

 

手当がもらえなくなる基準もあるはずですので、その基準の範囲内で稼ぎましょう〜

 

 

基準を越えそうな時は、もらえなくなる手当の金額と稼ぐ金額(とその労力)を比較して、どっちにするか決めましょう〜

 

 

単純ですね。

 

 

一点だけ注意することは、会社によっては

 

 

会社の扶養手当基準税金上の扶養基準

 

 

とか

 

 

会社の扶養手当基準健康保険上の扶養基準

 

 

となっている場合ですね。この場合は税金上の扶養基準健康保険上の扶養基準を理解しておいて、それを超えれば連動して会社の扶養手当も無くなると理解しておけばいいですね。

 

 

 

 

 

 

 

次に最も重要な健康保険上の扶養(いわゆる130万円の壁)の説明です。

 

・・・ここまで書いて、かなり疲れましたので、それについては明日に回させてください~スミマセン明日につづく・・・

 

 

 

注意事項

今回の記事は正確性が命です。だけど私の未熟さから、万一誤りがあれば申し訳ありません。

誤りがあった際はやさしく指摘して頂けるとありがたいです。「こんなことも知らないのか恥ずかしいやつだな」という感じで指摘されると結構へこみますので、やさし~くお願いします。(笑)

また、その他のことはプライバシーポリシーの免責事項をお読みください。

 

 

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