17歳少女 承諾殺人罪認められる!「承諾殺人」と「嘱託殺人」てどう違うの?

福岡県京都郡で3月1日、高校1年の男子生徒(当時16)が自宅でサバイバルナイフで刺され、その後に死亡した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された生徒の交際相手の少女を承諾殺人の非行内容で福岡家裁に送致したことがわかりました!

ここで、普段目にしないような言葉がありますよね。

「承諾殺人」!!

え?承諾された上で殺人なんてことが有り得るのか?と思いますよね。
実はそういう事例はあります。

今回の少女もそれが認められたことになります。

一体、どういうことなのでしょうか?
また、似たような罪で「嘱託殺人」というのがありますが、違いは何なのか?

その辺を調べてみたいと思います。

承諾殺人とは?

承諾殺人とは、

相手方の自由かつ真実な意思に基づく承諾を得て,これを殺害することによって成立する犯罪をいいます。
簡単に言えば、本人の承諾を得て殺すこと。
同意殺人罪となります。

殺人罪に比べて刑が減軽されるにとどまりますが、情死の意志がない相手を、錯誤に基づく承諾を得て殺害するのは本罪でなく殺人罪となります。
簡単に説明するならば、「お前が死んだ後、俺も絶対に死ぬから!」といって相手に自殺させた場合は、承諾殺人罪ではなく、殺人罪に該当することです。

この辺は、なかなか難しい判断になってくるかと思いますが、過去にさまざまな判例がありますので、詳しく知りたい人は調べてみると良いかもしれません。

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「嘱託殺人」と「承諾殺人」の違いは?

同意を得る殺人の話が出ると必ず出てくる疑問というのが「嘱託殺人」と「承諾殺人」の違いは何なのかということ。

これは明確に違いがあります。

まず、最初に「同意殺人罪(刑法202条後段)」が、被害者の同意がどのように得られたかの違いにより、「嘱託殺人罪」と「承諾殺人罪」とに分かれることを頭の片隅に置いておいてください。

「嘱託殺人」は、被害者が加害者に殺害を依頼し、加害者が前記依頼に応じて被害者を殺害する場合であり、被害者による被害者自身に対する殺人教唆(加害者に殺害行為を喚起する)に基づく殺人罪とみることができます。
この「嘱託殺人罪」における被害者の嘱託は、明示的かつ真意に基づいてなされなければならず、被害者の嘱託が黙示的でなされたり、真意に基づいたものでなければ、通常の殺人罪(刑法199条)が成立します。

簡単に説明すると・・・

被害者「僕を殺してくださいーーー!!お願いしますーー!」

加害者「うむ、よかろう!」

となって、殺害した場合が嘱託殺人です。

しかし、ちゃんと、この被害者の意志がわかるものが残っていないと「殺人罪」となってしまいます。

一方、「承諾殺人」はどう違うのでしょうか?

「承諾殺人」は、加害者が被害者に殺害を申し出て、加害者が被害者の承諾を得て被害者を殺害する場合であり、被害者による被害者自身に対する殺人幇助(加害者の殺害行為を容易にする)に基づく殺人罪とみることができます。
この「承諾殺人罪」における被害者の承諾は、明示的又は黙示的になされていれば足りますが、殺害行為の前になされていなければならず、仮に殺害行為が未遂に終わり、その後被害者が承諾を与えても、前記殺害行為は殺人未遂罪(刑法199条、203条)に問われます。

簡単に説明すると・・・

加害者「なぁ、殺してもいいか?」

被害者「うーん・・・いいっすよ!」

これが、「承諾殺人」になります。
嘱託殺人と違うのは、殺害を持ちかけたのか、持ちかけられたのかという点にあります。

また、承諾殺人の場合は、明示的又は黙示的になされていればいいということなので、暗黙のうちに意思や考えを表すことも含まれることになります。
これらの点が、嘱託殺人と承諾殺人の違いになります。

承諾殺人が認められない例は

加害者「うりゃ!(グサッ)」

被害者「うぅ・・」

<病院で助かる(未遂に終わる)>

被害者「殺されても良かったです(口頭or書面)」

この場合は、「殺害行為の前に同意がなされていない」ので殺人罪になります。

とても難しいかと思いますが、こんな感じでイメージしてもらえれば良いかと思います。

最後に

高校生の間でこんなやり取りがあって起こった事件だと思うと、とても辛い気持ちになりますね。
色んな事情があったのでしょうが、もっと命を尊重して欲しいなと思います。

今回は、承諾殺人と嘱託殺人の違いについて説明しましたが、これを勧めるものではありませんので、事件を起こすことのないようお願いします。

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