京都府警中京署が落とし物の返還をめぐり、拾った相手に落とし主の氏名や電話番号を教えることがありえるとした書面を作成していたことが24日、府警への取材で分かった。実際に伝えたことはなかったが、同署は「誤解を与える」として使用を撤回した。
府警によると、「拾得者へのお礼の電話について」とする書面で、拾い主が落とし主からのお礼の電話をほしいと希望した際に落とし主に渡すものだった。
書面には、拾い主から「礼の言葉がない」などと警察側が連絡を受けた場合、「あなた(落とし主)の氏名、電話番号を拾得者にお伝えすることになります」と記されていた。
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