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第1章:乗り物の使用 |
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第6項 (罰金500B) |
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運転手は、公衆への害や危険を引き起こさないように、適切に道路で使用される乗り物を整備しなければなりません。 |
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第7項 (罰金1000B) |
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路上で乗車する際に、車とオートバイには、乗り物のナンバープレートが付いてなければなりません。 |
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第8項 (罰金500B) |
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乗り物は、運転手が十分な視界を確保できるものでなければなりません。 |
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第9項 (罰金500B) |
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乗り物で、道路をふさいではいけません。 |
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第10項 (罰金500B) |
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乗り物は、規則を超える量のガス、ほこり、煙などを放出してはいけません。 |
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第11項 (罰金500B) |
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暗くなって、明確に150m以上先の路上を見ることができない状態のとき、運転手はヘッドライトをつけなければなりません。 |
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第12項 (罰金200B) |
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車とオートバイには、60m離れた場所からでも聞きとれる警笛がなければなりません。 |
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第13項 (罰金500B) |
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規則によって認められた緊急車両、または軍や警察用の車両を除き、車とオートバイは点滅する閃光やその他不適切な光、警笛以外の音を使用できません。 |
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第14項 (罰金500B) |
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危険や事故を避けるときだけ、車とオートバイの警笛を使用できます。 |
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第15項 (罰金1000B) |
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乗り物が、乗り物自体より長い積載物を乗せるとき、150m離れた場所からでも目に見えるように、積載物に赤い光信号(夜)を点灯させるか赤い旗(日中)を固定しなければなりません。 |
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第16項 (罰金1000B) |
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トラック等が21℃で燃え上がる引火性液体、または可燃性ガスを乗せる場合、他の運転手に警告するために赤い光信号(夜)を点灯させるか赤い旗(日中)を固定しなければなりません。 |
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第17項 (罰金2000B、または1ヶ月の投獄) |
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トラック等が爆薬物を乗せる場合、車体に爆発物のプラカードを付け、また消火器を常備しなければなりません。 |
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第18項 (罰金500B) |
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スクールバス、トラックまたは乗用車が乗客、動物または積載物を運ぶ方法に関しては、定められた規則に従わなければなりません。 |
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第19項 |
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規則によらない方法で乗客、動物または積載物を運ぶ際は、乗り物の所有者は警察担当者に、一時的な許可のための書類を申請しなければいけません。 |
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第20項 (罰金500B) |
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運転手は彼の乗客、動物、または積載物に対して責任があり、それらを落下、漏れ、異臭、光の反射、その他公衆に害や危険を引き起こすかもしれないことから守らなくてはいけません。 |
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第2章:信号と交通標識 |
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第21項 (罰金1000B)
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ドライバーは信号と交通標識に従わなければなりません。 |
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第22項 (罰金1000B) |
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色による信号の解釈:
・グリーン: 運転手はそのまま車両を通過させることができます。
・黄色: ドライバーは、停止線の後ろで乗り物を止める準備をするものとします。 信号が黄変するとき、車両がすでに停止線を通過したなら、そのまま進行す るものとします。
・赤: ドライバーは停止線の後ろで乗り物を止めるものとします。
・グリーン(矢印): 運転手は、緑色の矢の指示通りに運転しますが、歩行者や他 の車両へ注意を怠ってはいけません。
・明滅している赤: 運転手は、停止線で止まって、それが安全であることが確認され た後、慎重に通過します。
・明滅している黄色: 運転手は、慎重に乗り物の速度を落として、道路を通過するも のとします。 |
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第23項 (罰金1000B) |
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特定の車線の上で「赤い十字」か「緑色の矢」の信号が表示されていた場合、車線の上のドライバーはこの信号に従うものとします。 |
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第24項 (罰金1000B) |
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a 交通係員が立って、左手を横に肩まで上げ、直角に立てた場合、彼の後ろからやってきた運転手は車両を停止させるものとします。 しかし、交通係員が彼の左手を下に置いて、それを前方へ振ったとき、運転手は再び車両を進行させられるものとします。
b 交通係員が立って、右手を横に肩まで上げて伸ばした場合、腕の先端方向から来る運転手は車両を停止させるものとします。 しかし、交通係員が直立させた手の平をターンさせ、それを頭の上で後方に振ったとき、運転手は再び車両を進行させられるものとします。
c 交通係員が立って、両腕を広げ、肩の高さまで上げた場合、それぞれの腕の先端方向から来る運転手は車両を停止させるものとします。
d 交通係員が右手を横に肩まで上げ、直角に立てた場合、彼の前方から進行して来る運転手は車両を停止させなければいけません。しかし、交通係員が直立させた手の平をターンさせ、それを後方に振ったとき、運転手は再び車両を進行させられるものとします。
e 交通係員が右手を横に肩まで上げ、直角に立てて、左手を真横に伸ばした場合、彼の前後から来た運転手は車両を停止させるものとします。
運転手は、交通係員から3メートル以内の距離で車両を停止させてはいけません。 |
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第25項 (罰金1000B) |
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運転手は、警察による笛信号には従わなければいけません。
・1回の長いホイッスル: 停止
・2回の短いホイッスル: 通行可
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第26項 (罰金1000B) |
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道路上で、警察官が設置されている交通標識や信号とは別の指示を出した場合、運転手は警察官の指示に従わなければなりません。 |
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第27項 |
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警察長官には、交通標識や信号を修正または変更する権限があります。 |
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第28項 (罰金2000B、あるいは1ヶ月の投獄) |
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権限のない人は、交通標識や信号を設置できません。 |
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第29項 (罰金1000B) |
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どんな人も、交通標識や信号を破損させたり、移動させたり、また妨げたりしないものとします。 |
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第30項 |
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警察官は、不正な交通標識や破損している交通標識を取り除く権限があります。 |