「確信犯」の正しい意味?別に誤用ではないですよ!?

確信犯 (かくしんはん)

よく聞く言葉ですけど、皆さんは、この言葉どんな意味だと思いますか?

「 知らないフリをしてとぼけてるけど、本当は、分かってやったに違いない・・・確信犯だ! 」

それをすれば問題になることが分かっていながら、する人・・・

 そんな人が確信犯ですよね。135885

しかも、分かっていながら、大体とぼけてる、ごかましている

なんか、そんなイメージですよね(笑)

でも、確信犯のこの意味が・・・



間違っている

という話があるんです。

今回は、「確信犯(かくしんはん)」に迫ってみたいと思います。

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確信犯(かくしんはん)の意味

Wikipedia(ウィキペディア)

Wikipedia(ウィキペディア)で、早速調べてみました。

確信犯(確信犯罪)とは、「自分が行うことは良心に照らし合わせて正しく、周囲(社会)や政府の命令、議会の立法こそが間違っていると信じて」行った 犯罪である。

本人は自らの正当性を確信していることがポイントであり、立法や命令に違犯(「違反」ではない)しているとの認識を持っているかどうか、あるいは処罰を予想しているかどうかは関係ない。

【出典 : Wikipedia(ウィキペディア)】

19 世紀のドイツの法律学者(刑法)の、グスタフ・タートブルフという人が刑法の用語として造った言葉だということです。

確信によるを意味する、完全に刑法の用語です。

まさかの、刑法の用語!いきなりアカデミック(笑)

それにしても、普段使っている「確信犯」の解釈とは、まるで違いますよね?

自分の信念に基づき、行動を起こす、そのためには法律を犯すこともいとわない

そんな人が確信犯だったんですね・・・・114983b

パッと思い浮かんだのが、赤穂浪士

彼らは、まさに典型的な「確信犯」ってことですよね、

なんか、イメージ違いすぎます・・・(笑)

普段使っている「確信犯」は、それを言うなら「故意犯」って

ところなんでしょうか

たしかに、納得は出来るんですが・・・

国語辞典(日本国語大辞典)でも、調べてみました。

国語辞典

[名] ①法律で,政治的,道義的,思想的,宗教的な確信に基づく義務感または使命感によって行われる犯行。

政治犯,思想犯などと呼ばれるものがこれに当たる。 

②俗に,トラブルなどをひきおこす結果になるとわかっていて,何事かを行うこと。また,その
人。

【出典 : 日本国語大辞典】

やはり、①は、Wikipediaと同じ事が書かれています。

確信犯は、やっぱりそういう意味なんですね。

でも、ここにある ②、これって、普段使っている「確信犯」の

意味ですよね?

国語辞典には、ちゃんと、載っています。

Wikipedia では、この②の意味は、誤用だと明言しています。

一体、どういうことなんでしょう。

Wikipedia  または、国語辞典のどちらかが、間違っているんでしょうか?

言葉は、認知度によって変わる

 慣用句など、言葉を調べるのには、なんといっても国語辞典ですよね。

しかし、国語辞典、決してバイブルではないんです。

国語辞典も、改訂がされます。

最近では、三省堂が2013年の第7版で、「的を得る」をそれまで誤用としてきたことが間違いであったと、これを改訂しています。

この件に関して言えば、「誤用として扱っていた」 そのこと自体が間違いでしたが、

三省堂国語辞典の編集をされている、「飯間浩明さん」がこの問題に絡んで

興味深いコメントをされています。 

言葉は、誤解があっては成立しない

 その、コメントとは、次の様なものです。

私個人としては、ことばを正誤の観点ではなく、

誤解が起こらないかどうかで評価 したいと思います。

つまり、最初は誤用であっても、それが社会的に認知されてしまえば、

それはもう正式な使い方ということです。

確かに、意味が通じなければ意思の疎通をする言葉としての意味は無いということですよね。

慣用句などの意味って、こうやって改訂されていたんですね。

時代とともに、言葉もその時代に合わせて進化 させていたんです。

国語に関する世論調査

文化庁では、毎年、国語に関する世論調査がされています。

16歳以上の男女2000人程度の回答を元に、統計を出しています。

この調査の一つに、慣用句など言葉の意味があります。

実は、確信犯という言葉も、平成14年の調査で実施されていました。

この時の結果は、先の日本国語大辞典の② の意味で理解をしている人が

約58%でした。

文化庁そのものは、言葉の意味を定義するような事はしませんが、こういった

調査結果を受けて、各書店の辞典が改訂されていくんでしょうね。

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結論

結論としては、先の日本語大辞典に載っているように、この言葉には

2種類の意味があるものとします。

しかし、別に、どこかの機関が公式に、この慣用句はこういう意味と定義をしている

わけではありません。

従って、認めているものと、誤っていると2つの解釈が存在することもあります。

辞書間でも、統一されているわけではありません。

また、確信犯が今後、Wikipediaに書いてあるように「誤用」ということが広まり、大多数に認知されたら、また辞書は改訂されるんでしょう。

言葉は生き物です(笑)

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       まとめ

確信犯には2種類の意味がある

  • 法律に関係無く、自分の価値観・信念で起こす犯罪
  • 悪いと分かっていながら、故意に問題を起こすこと(=故意犯)

19世紀の法律学者(刑法)グスタフ・タートブルフ が造った

法律の用語

もともとは、①の意味のみ。

後に、② の意味が広まる。

平成14年の文化庁の調査では、6割近くが②の意味と思っている。

国語辞典には、①と②の両方が記載されているものが多い。

しかし、今でも②を誤用としている考えもある。  

あとがき

言葉って面白いですね!

今回は、あらためてその面白さにワクワクしてしまいました。084160

それにしても、三省堂日本語辞典の編集をされている、日本語学者の飯間浩明さん

「的を得る」の訂正をし、その事を自身のTwitterでお詫びと共に報告されています。

「的を得る」は誤用だけど、時代が変わりほとんどの人が、それで認識しているので・・・

という理由でもいいのに、はっきりと間違いだった潔く訂正されました。

研究者、学者として、この姿は本当、素晴らしいと思います。

この方の著書、是非読んでみようと思います。

  

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「「確信犯」の正しい意味?別に誤用ではないですよ!?」への10件のフィードバック

  1. 本来の正しい意味が転じて、今の使われ方が認められ出しているだけのこと。 時代の流れ〜という事でしょうね。しかし、アナウンサーまでもが、分かっていて行う人の意で使用しているのを聞くと、いささか情けない思いにかられます。
    せめて、本来は逆の意だったことを知った上で使いたいものです。

    1. ゆうなさん、コメントありがとうございます。
      『本来は逆の意だったことを知って使う』本当にそうですね。
      ただ単純に、皆が使うから・・・では、なんだか寂しいですもんね。

  2. 「的を得る」の方は「的を射る」「正鵠を射る」「正鵠を得る」などからの派生だと言う説もあるようです。
    http://biff1902.way-nifty.com/biff/2010/04/post-63d8.html
    ですので、単に時代の移り変わり、と言うだけではない(「得る」のほうが「射る」よりも古い)じゃないと思います。
    そういう意味で、確信犯の話とは微妙に違うのではないでしょうか。

    1. コメントありがとうございます。
      ルーツは、ともかく今その言葉、言い回しが通用するかどうかで辞書や辞典の内容が変わるという意味で、時代という表現をしています、

  3. この記事が正に確信ですね

    本当に正確な意味で確信とは

    それが法律や道徳や風俗に基づき絶対に正しいと思い込んでしまう事なのですよ

    間違った事をほったらかす今の世の一番悪い風潮です

    1. コメントありがとうございます。
      本当にそうですよね。マイケル・サンデル教授の正義とは何か?という問いにも通じるものがありますよね。

  4. 本来の意味と違った使われ方をして、結果的に声言されたからと言って「正しい」などと言うならば、それは誤だろう。
    他の表現が無いのなら、まだ百歩譲って分かるが、故意や故意犯、殊更、作為などなど、表現法は多数あるのです。

  5. 雰囲気がふいんきでも容認されるようになったり、確信犯が故意に犯罪を犯したものをさしたりと、馬鹿に合わせて言葉が変えること自体にはまぁ、しょうがないと思う。
    正しくとも、軋轢を生むよりは現状に合わせて使っていったほうが円滑にすすめるから普段使うこともある。
    ただ、ふいんきがもともとの意味だ、確信犯は元来より故意にやった人を指す言葉だと思い込んで、本来のものを間違いだという奴を見ると何とも言えない気分になる。

  6. はじめまして。
    「あぐら物語日記」というブログを書いておりますrokoと申します。

    本日、コチラの記事を紹介させていただきましたのでご連絡いたします。
    とてもわかりやすく、また楽しく拝見しました。
    不都合な点がございましたらお知らせいただけると有り難いです。

    言葉っておもしろい!「確信犯的手口」にヤラレて得た「資産」
    http://roko1107.blog.fc2.com/blog-entry-3730.html

  7. 三省堂国語辞典の撤回ごときで「的を得るは誤りではなかった」と論じることなど不可能です。
    下記ブログを読んでください。

    スライム国のおへや「三省堂国語辞典第7版で誤り撤回で決着」論への反論
    http://surakokuheya.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
    スライム国のおへや的を得る正当論を滅ぼすためのテンプレ
    http://surakokuheya.blog.fc2.com/blog-entry-2.html

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