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もう一度 憲法9条を掲載しますので
アンダーで引いた部分と(特に赤字で強調した部分)を よぉ~~く読んでください
-日本国憲法9条-
第一項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
上記 条文の(特に赤字及び線で引いた部分)どこに
自衛権が認められている事が書かれているのでしょうか?
また 条文の(特に赤字及び線で引いた部分)どこに
集団的自衛権が認められている事が書かれているのでしょうか?
特に「アンダーで引いた部分」と「赤字で強調した部分」は明らかに
集団的自衛権どころか 個別的自衛権まで放棄した内容に終始していますよ
従って 9条の条文に関して 自衛権及び集団的自衛権が合法なのか
トインビーの対談も含めて 整合性のある説明をしていただけませんか? あべひさん
尚、国際法や 砂川判決 ならびに 幸福追求権 及び 基本的人権等々を
盾にだした整合性に関してはNGです
なぜなら 国際法は、集団的自衛権も含め 戦争を一部容認しており
従って 世界を見渡しても 戦争放棄を憲法にもりこなだのは日本だけで前例がないんです
また 憲法9条の条文に書かれていた 赤字の部分によって
幸福追求権 及び 基本的人権等々が侵害さされてしまうことは明白であること
また砂川判決に関してはアメリカの力が働いた疑惑があり
被告側から再審請求がされていて 説得力としては成り立ちません。
(尚、砂川判決も上記 幸福追求権や基本的人権に言及していた筈です。)
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