入林許可申請について
国有林野内に次の目的で入林される場合は、事前に森林管理署等に申請等が必要になります。
(森林管理署、支署、森林管理事務所の連絡先はこちら(入林届提出先一覧表)(エクセル:122KB)をご覧ください。
1鳥獣の捕獲等を目的とする場合の手続
(1)銃器を使用した鳥獣の捕獲等
ア銃器を使用した鳥獣の捕獲等(止めさし等で銃器を使用する場合を含む。以下同じ。)を目的として国有林野へ入林をする方は、入林しようとする 3業務日以前の勤務時間内に、入林しようとする国有林野の区域を管轄する森林管理署長、森林管理署支署長及び森林管理事務所長(以下「森林管理署長等」という。)に別記様式1に定める入林届(以下「入林届」という。)を提出して下さい。
※別記様式1「入林届」(鳥獣の捕獲等のための入林届)(ワード:128KB)
イ森林管理署長等は、入林届を受理したときは、当該入林届の記載内容を確認し、記載内容に不備がなければ接受印を押印し届出者へ返送する ことをもって、届出が完了したこととなります。なお、入林届に不備があった場合は、届出者に不備な点を補正するよう連絡しますのでよろしくお願い致します。
ウ入林届、鳥獣の捕獲等を目的として国有林に入林する者の立入禁止区域 (具体的には森林管理署等が作業を行う予定区域及びその周辺区域を明示した図面(以下「立入禁止区域図」という。)、安全のための遵守事項は、管轄する森林管理署等のホームページから入手できます。また、管轄する森林管理署、署支署及び森林管理事務所(以下、森林管理署等という。)において配布もしておりますので、ご利用下さい。
エ入林届の届出は、森林管理署等への持ち込みによる方法、郵送による方法に加え、ファクシミリ及びインターネット(E-mail)によることができます。なお、それぞれの申し込み方法による、あて先、連絡先、E-mailアドレスは入林届提出先一覧表(エクセル:122KB)のとおりです。
オ入林届の受理後、森林管理署長等から必要に応じて、届出者に対して安全上必要な注意事項を指示する場合がありますので、指示があった場合は遵守願います。
カ入林届は、届出の内容に変更がない限り、同一年度内であれば、一回の堤出となります。ただし、実際の入林が決まった場合は、入林する日までに入林するする日と場所を、森林管理署等に連絡してください。
キ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条の2に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間 猟銃を目的とする入林届には、夜間猟銃作業計画を併せて提出して下さい。
(2)銃器を使用しない鳥獣の捕獲
銃器を使用しない鳥獣の捕獲等を目的として国有林野へ入林する場合で あっても(1)と同様に入林届を届け出て下さい。
2国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合の手続
(1)入林の手続きについて
国又は地方公共団体の職員(受託者及び請負者を含み林野庁職員を除く。以下「国の職員等」という。)が国有林野に入林する場合には、あらかじめ、別紙様式2の入林届を届け出て下さい。
なお、国の職員等が鳥獣の捕獲等を目的ととして入林する場合は、1の「鳥獣の捕獲等を目的とする場合の手続」と同様の手続きを行ってください。
ただし、次に掲げる場合においては、別紙様式2による入林届の届出は必要ありません。
※別紙様式2「入林届」(国の職員等のための入林届け)(ワード:183KB)
ア入林の目的が、測量、地質調査等のためであって、土石若しくは樹根の採掘その他の土地の形質の変更又は立木竹の伐採若しくは立木竹の損傷を伴う場合において、当該行為につき国又は地方公共団体から森林管理署長等に対して行う協議が整っているとき。
イ国有林野内における自然公園、治山施設等の巡視等のため、常時入林を必要とする国の職員等であって、当該国又は地方公共団体から森林管理署長等に対し、その職務、氏名及び服装上の特徴があればその内容を示して、入林の包括的協議があった者が、当該職務のため入林するとき。
(2)身分証明書の携行等について
入林する国の職員等は、身分証明書の携行を励行し、できるだけその身分を明示する腕章等を着用するようお願いします。
3踏査、測量、調査、イベント開催、取材等が目的の場合の手続
(1)「国有林野入林許可申請書兼請書」(ワード:30KB)に所要事項を記入の上、入林を希望される管轄の森林管理署等に提出していただ きます。審査の結果により入林許可を交付します。
(2) 入林の目的によっては、関連資料等の追加をお願いしたり、詳しいお話を伺うため署等にお越し頂く場合がございますので、余裕を持った日程で提出してください。
(3)伐採事業や災害復旧事業等で、入林に支障がある場合は許可しない場合があります。
4登山や森林浴など森林レクリエーションが目的の場合の手続
一部特定の地域を除いて特に手続きは必要ありません。
なお、次の点にご注意願います。
(1)登山や森林浴の利用は、自然環境保護と安全利用のため、歩道等を外れないよう心がけてください。
(2) 積雪、台風、豪雨等による悪天候時の入林は、雪崩、滑落、落石、倒木、落枝、土石流等の危険が増大します。入林する場合は自己責任でお 願いします。
また、好天時であっても、自然の中で事故の危険はありますので、十分ご注意願います。
(3) 森林レクリエーション事業によるスキー場等の利用については、施設を管理しているスキー場等のルールに基づいてご利用ください。わざとスキーコース等を外れて滑走するなどの施設外の利用行為で事故などが起きて も、一切責任は負えません。
(ご注意) 「登山計画書(登山届け)」については、森林管理署等ではなく、地元警察署への提出をお願いします。
5国有林野内において無人航空機を飛行する場合の手続
国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、無人航空機の飛行の目的、日時、経路、高度等について、事前に飛行区域を管轄する森林管理署等にご連絡の上、必要な手続きを行ってください。また、飛行に際しては、航空法等の法令を遵守するとともに、具体的には、以下の点にご留意願います。
(1)航空法等の法令に基づく手続は、原則として使用者本人が行ってください。特に、森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されるなど、飛行方法等によっては航空法に基づく許可等手続が必要となる場合がありますので、ご留意願います。
(2)希少な野生生物が生育・生息している場合は、当該箇所及びその周辺での飛行をご遠慮いただくことがありますので、ご承知願います。
(3)使用中に、無人航空機による事故や無人航空機を紛失した場合は、速やかに、森林管理署等にご連絡願います。
(4)一般の入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑行為は行わないでください。
リンク:国土交通省 航空局
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
www.mlit.go.jpcommon001128047(PDF : 1,122KB)
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行に関するQ&A
http://www.mlit.go.jp/common/001110417.pdf
無人航空機に係る規制の運用における解釈について
http://www.mlit.go.jp/common/001110203.pdf
お問合せ先
計画保全部保全課担当者:企画係
ダイヤルイン:027-210-1178
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