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今日は追突事故被害者の私が交通事故における被害者の医療費問題にクローズアップした記事を書きます。
加害者が自動車保険会社の任意保険に入っていながら医療費を払わないというケースは非常に稀ですから、多くの人にとって役に立つ記事ではありません。
しかし、いつかどこかで誰かが同じような被害に遭われた場合には、私のこの経験が誰かの役に立つこともあるでしょうから途中の段階ではありますが過失割合10:0の追突事故被害者の記録として残すことにしました。
過失のない交通事故被害者は通常は医療費の負担はない
前回の記事にも書きましたが、私は過失割合10:0の追突事故被害者です。
こういったケースで加害者が任意保険に入っていた場合、普通は加害者側の自動車保険会社が病院に連絡して医療費を払う手続きを行います。(実際には加害者の自賠責保険から医療費等を含め120万円までは出るような仕組みになっているのです)
加害者は落ち度のない被害者に怪我を負わせている訳ですから、せめてもの償いとして加害者側の自動車保険会社が医療費に関する手続きをするのは当然のことです。
しかし、私の場合は加害者が任意保険に入っているのにも関わらず、その加害者が加入している自動車の任意保険の会社から加害者の意向により医療費を払わないとの電話を受けています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
加害者側が医療費を払わなくても病院には通院しよう!
交通事故に遭ってしまうと何もかも全ての予定が台無しになります。
仕事や家庭のことなども含め何かと気になることもありますが、やはり自分の体のことを第一に考える必要があります。
特に追突事故の場合、むち打ちの症状は人によって何十年も悩まされることもあるようですから、しっかりと治療やリハビリをしなければなりません。
加害者側が加入している自動車保険会社が医療費を支払わないと言ってきたとしても病院にはきちんと通院しましょう。
加害者側が医療費を払う意思がない場合は病院の支払いをどうするのか?
交通事故の場合は本来は加害者側が医療費を負担すべきであり、通常は健康保険を使うべきではありません。
しかし、私のようなケースの交通事故(加害者が加入する任意保険の自動車保険会社が病院に対して医療費の支払い手続きを行わない場合など)であれば例外として第三者の行為の手続きをすれば健康保険を使うことができます。
交通事故による医療費は高額になることもありますが、第三者の行為による傷病届の手続きをすれば健康保険を使えますので3割分だけを病院の窓口で支払うような形になります。
ただし、第三者の行為による傷病届の手続きをするためには添付書類等の準備も必要ですから日数もかかりますし、それを待っていたのでは病院での受診が遅れてしまいます。
ですから、まずは受診する病院に電話で事情を説明してみることをオススメします。
おそらく病院側は暫定処置として対処してくれると思います。
怪我を負わされた被害者は必要書類を準備することよりも何よりも治療が最優先ですからね。
病院に電話してから健康保険証・お金・お薬手帳(あれば)を持って病院へ行きましょう!
病院や調剤薬局の領収書は後でまとめて請求する時のために保管しておきましょう。
また、医師の診断書をもらって早めに警察に届けてください。
そして絶対に物損事故から人身事故に切り替えてもらってください!!
(物損と人身とでは被害者に対する補償も変わってきますし、人身事故は加害者への罰則も重くなります)
事故の際には必ず警察に通報し、早めに診断書をもらって人身事故に切り替えてもらうことで後々被害者にとって有利に進みます。
第三者の行為による傷病届等届出の手続きの流れ
①受診する病院に交通事故に関する事情を説明
②居住地の区役所や市役所に第三者の行為の手続に関する問い合わせと事故の状況を説明
(私は自由業ですから国民健康保険に加入しているため、居住地の市役所に連絡を入れ、事故の状況等を説明した上で「第三者の行為による傷病届」を郵送してもらいました。その後、傷病届に必要事項を記載して交通事故証明書(自動車安全運転センターや免許センターなどで取得可能です)等の書類を添付し返送することになります)
交通事故証明書を取るためには警察に事故の届出をしておく必要がありますが、交通事故が起きたら警察に連絡することの重要性がここでもわかりますね。
第三者の行為による傷病届等届出の必要書類について
第三者の行為による傷病届等の詳しい必要書類は国民健康保険に加入している方であれば、自身の居住地の区役所や市役所にネットや電話で確認してみてください。
参考用:第三者の行為による届出に必要になる書類他(東京都杉並区のサイト)
会社員の方などは協会けんぽ等への問い合わせをすることになるのでしょうが、自身が勤務する会社の総務部などに聞いてみるのもよいと思います。
事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
病院で処方してもらえる湿布には枚数制限がある
追突事故の被害者は事故直後はすぐに痛みが出なくとも数時間後には首や肩や腰や膝などに眠れないほどの激痛が襲ってくることがあります。
私の場合は、痛みが強かったため最初の1週間は痛み止めの飲み薬と湿布を併用することになったのですが、自分が考えていた以上に広範囲に長く痛みが続いたため湿布はすぐになくなってしまいました。
2回目の診察時には湿布を多めに処方してもらうつもりでしたが、厚生労働省からのお達しで湿布には枚数制限があるとのことで制限枚数内の湿布に加えて塗り薬も処方してもらいました。
湿布の処方に枚数制限があると頻繁に病院に行く必要もありますし昨日で3回目の受診でしたが、今後は診察に加えてそろそろリハビリも始まりそうな感じで待ち時間を考慮すると比較的自由な働き方ができるフリーランスでもなかなか大変です。
湿布は枚数が限られるため大きな湿布は自分でカットして最も痛みを感じる部分に貼り付けるなどの悲しいやりくりも必要になりますが、あまりにも痛みが酷い場合には医師に相談の上で薬局などでの湿布の購入も必要になりそうです。
今後の展開もブログで報告予定です
今は治療が最優先ですが、今後何か進展がありましたら過失割合10:0の追突事故被害者の記録としての記事を書く予定です。
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