音楽教室の演奏に著作権者の許諾必要な場合も 政府答弁書

音楽教室の演奏に著作権者の許諾必要な場合も 政府答弁書
政府は19日の閣議で、音楽教室での演奏であっても、公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたりした場合などには、著作権者の許諾を得る必要があるなどとする答弁書を決定しました。
この答弁書は、民進党の宮崎岳志衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。

それによりますと、音楽教室における著作物の演奏であることをもって、直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏できるとはされていないとしています。
そのうえで、音楽教室の演奏が公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたり、営利目的の場合には、著作権者の許諾を得る必要があるとしています。

著作権の使用料をめぐって、JASRAC=日本音楽著作権協会は、楽器の演奏を教える音楽教室についても、来年以降、徴収する方針を決めていて、音楽教室の事業者と協議しています。