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by beshi50

国連特別報告者が「共謀罪法案はプライバシーや表現の自由を制約する懸念」と表明

国連プライバシー権に関する特別報告者のカナタチ教授が、日本で現在審議されている共謀罪法案について、プライバシーや表現の自由を制約する懸念があるとする安倍総理宛のレターを17/5/18付で出しました。

国連の特別報告者は、表現の自由について昨年デビッド・ケイさんが来日したことが記憶に新しいですが、プライバシーをテーマにした特別報告者は、スノーデン事件を受けて設置された役職です。

英国在住の国際人権基準の研究者である藤田早苗さんは上記懸念についての解説を9カ所・13大学で行っています。今後、6月中旬に開催される国連人権理事会に働きかけを行うため、再々度ジュネーブを訪問される予定です。50万円を目標に交通費カンパ募集中です。
https://hyogen-tsutaeru.jimdo.com/

以下説明文概要です。

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2017.5.19

国連プライバシー権に関する特別報告者 ジョセフ・カナタチ氏(Joseph Cannataci)が、5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあると懸念を示す書簡を安倍首相宛てに送付しました。

書簡では、法案の「計画」や「準備行為」の文言が抽象的であり恣意的な適用のおそれがあること、対象となる犯罪が幅広く、テロリズムや組織犯罪と無関係のものを含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があるとしています。

さらに、プライバシーを守るための仕組みが欠けているとして、次の5つの懸念事項を挙げています。
1 創設される共謀罪を立証するためには監視を強めることが必要となるが、プライバシーを守るための適切な仕組みを設けることは想定されていない。
2 監視活動に対する令状主義の強化も予定されていないようである。
3 ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関を設置することが想定されていない
4 法執行機関や諜報機関の活動がプライバシーを不当に制約しないことの監督について懸念がある。
例えば、警察がGPS捜査や電子機器の使用のモニタリングをするために裁判所の許可を求める際の司法の監督の質について懸念がある。
5 特に日本では、裁判所が令状発付請求を認める件数が圧倒的に多いとのことであり、新しい法案が、警察が情報収集のために令状を得る機会を広げることにより、プライバシーに与える影響を懸念する。

書簡の全文はこちらからごらんいただけます。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf

*特別報告者は、国連の人権理事会によって、特定の問題について調査し報告するために個人の資格で任命される独立の専門家です。ジョセフ・カナタチ氏はIT法の専門家で、2015年7月に初めてのプライバシー権に関する特別報告者に任命されました。
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx

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by beshi50 | 2017-05-19 21:52 | 国際情報部会 | Trackback | Comments(0)