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「トラバサミ」にかかった猫たち!猫の被害が相次いでいる。可哀想だからやめて下さい!

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たくさんの猫ちゃんが被害に!

猫が多い港町、広島のともの浦を言うところで、鉄製わなの「トラバサミ」に脚を挟まれる猫の被害が相次いでいると・・・。

(写真:毎日新聞より)

この写真を見て、胸が痛くなりました。

猫は、何も分からない・・・。

いつものように普通に突然、歩いていて鉄製のわながあって、それに挟まれたら?

ああ!考えただけで痛い!

どうやって、そのわなを外したのでしょう?

誰か通りかがりの人が見つけてはずしてあげたのでしょうか?

宮崎では、猫と犬が相次いでこのトラバサミに足を挟まれて、足先を失う大けがをしたらしい。

足先を失った?

なんて可哀想なんでしょう。

痛いよね。

痛み止めのお薬は与えたのかしら?

トラバサミとは?

トラバサミって単語、知らなかったです。

金属性のわなで、獣類の身体の一部を挟んで捕獲する装置のことです。

さっそくWikipediaで調べてみました。

トラバサミとは、狩猟に使うわなの一つである。日本国外では、ベアートラップやレッグホールドトラップと呼ばれる事もある。日本では漢字で虎挟みと記される事もある。 by Wikipedia

(写真は、野生鳥獣救護センターのHPより)

トラバサミは、使用禁止です!

鳥獣保護法というものがあります。

読み方は、「ちょうじゅうほごほう」です。

鳥獣保護法は通称であって、正式には、けっこう長い名前で、覚えられないような法律なのです。

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」です。

この法律は、鳥獣保護事業の実施と狩猟の適正化を目的とする法律です。

この法律の中で、2007年4月16日より改正鳥獣保護法が施行されて、その時にトラバサミは狩猟では使用禁止となったのです。

つまり、「トラバサミ」は、日本では使用禁止なのです。

(他の国での法律は分かりませんが・・・・)

どうして、使用禁止かというと、目的以外の野生動物や、猫などのペットをもし間違って捕獲してしまう可能性があること。

そして、もし間違って捕獲してしまった時に、殺戮性が非常に高くて、「トラバサミ」にかかってしまった動物に大きな苦痛を与えてしまうからです。

もし、生きて「トラバサミ」を外せてやっても、野生ではもう生きていけなくなるくらいの重症を負わせてしまうからです。

もし足とかを挟まれたら、どんなにもがいでも、はずすことができないようです。

誰が、「トラバサミ」を仕掛けた?

でも、そもそも、どうして、こんな危険な「トラバサミ」を仕掛けたのでしょうか?

今回の広島のともの浦では、「トラバサミ」を仕掛けた犯人は、特定されているとの事。

仕掛けた男性は「自宅の敷地内での、害獣駆除目的でしたから、法律違反には当たらない」と主張していると言います。

自宅の敷地の中であっても、法律で使用すること自体禁止されているからダメじゃないの!!

個人的には、鳥獣保護法違反で罪にすべきと思います。

全国で、1件や、2件の猫や犬の被害でなく、過去の記録調べただけでも、たくさんの事例が出てきました。

2013年

「トラバサミ」に挟まらた状態の猫を保護。

2011年9月22日

猫がトラバサミにかかり骨がバキバキに砕けて死亡

2008年4月30日

子猫がわなにかかって、足を切断(トラバサミ)

2008年12月

トラバサミに後肢を挟まれた猫が来院しました。すでに後肢は壊死しており悪臭を放っています。

もっと「トラバサミ」が禁止されている事を知らせてほしい!

猫たちが、こんな可哀想な目にあっていると思ったら、本当に悲しくなりました。

法律で禁止されたとは言え、これだけいろいろな所で猫の被害が出ているということは、禁止されているということを知らない人も多いのかもしれません。

「トラバサミ」での捕獲を含め鳥獣捕獲は、狩猟免許と捕獲許可が必要でのです。

また、誰が仕掛けたか判るように、標識もつけないといけないらしいです。

これら法律は、環境省が作った法律であれば、この機会に、どうか、もっと禁止だという事を徹底して知らせてほしいです。

広島のともの浦で、猫を捕らえる目的で仕掛けた人って、鳥獣保護法の法律違反です!

また、動物愛護法違反にもなるのではないでしょうか?

罰金ですむくらいでなく、もっと罪を大きくしてほしいと思うのは私だけでしょうか?

お願いだから、「トラバサミ」なんか仕掛けないで下さい。

 

 

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