セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないというけど、それなら共働きしている夫婦で分けてみては?
な~んて思うけど、分けると本当にお得になるの?
「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例が、2017年1月からスタートしました。
セルフメディケーション税制は、「一定の取組」を行う納税者が、スイッチOTC医薬品を購入した場合に適用される所得控除です。
例えば、定期健康診断の一定の取組をしている会社員の方が、スイッチOTC医薬品となる風邪薬などを購入し、年間1万2000円を超えた場合、その超えた金額にその方の所得に対する所得税率をかけた金額が還付されます。
さて、先ほどの答えですが
「基本分ける必要はありません!!」
理由は1つ
「スイッチOTC医薬品も従来の医療費控除の対象であるから」
ただし、例外もあります。
その場合は、分けた方が家族全体が節税になるかもしれません。
この記事に書かれていること
セルフメディケーション税制と医療費控除は基本分けなくてもいい!
誰もがふと思うこと・・・
セルフメディケーション税制と医療費控除の併用ができないなら、共働きしている夫婦で分ければいいんじゃないかな?
答えは「基本分ける必要はありません!!」
理由は「スイッチOTC医薬品も従来の医療費控除の対象」であるからです。
これは前回の「スイッチOTC医薬品で医療費控除も可能?控除額の選択方法」でお話ししましたね。
それでは、次の条件の会社員の方の場合で、前回のおさらいを条件を少し変えてみてみましょう。
給与収入 600万円
課税される所得金額 426万円
所得税率 20%
※比較するだけのため、他の収入や所得控除は考慮にいれてません。
今回は、医療費控除対象の金額がすべて15万円で、医療費とスイッチOTC医薬品の購入金額が次の3つの条件の場合、セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらがお得になるか見てみましょう。
②医療費 9万円/スイッチOTC医薬品 6万円
③医療費 6万円/スイッチOTC医薬品 9万円
課税される所得金額 |
426万円の場合 |
||
所得税率(A) |
20% |
||
3パターン |
① |
② |
③ |
医療費の金額(B) |
12万円 |
9万円 |
6万円 |
スイッチOTC医薬品金額(C) |
3万円 |
6万円 |
9万円 |
医療費控除対象金額(B+C) |
15万円 |
15万円 |
15万円 |
10万円を超える金額((B+C)-10万円) |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
1万2000円を超える金額(C-1万2000円) |
1万8000円 |
4万8000円 |
7万8000円 |
選択制 |
医療費控除 ・
|
医療費控除 ・
|
・ セルフメディケーション税制 |
還付金額(B×A) |
1万円 |
1万円 |
1万5600円 |
医療費控除対象の金額が①~③とも同じ15万円では、医療費控除を選択すれば1万円の還付ですが、医療費とスイッチOTC医薬品の購入費用の割合が変われば、③のようにセルフメディケーション税制の選択のほうが1万5600円と還付額が大きくなりますね。
それでは、次の条件の夫婦でセルフメディケーション税制と医療費控除を分けてみてはどうでしょうか?
会社員(会社での定期健康診断済)
会社員の妻(会社での定期健康診断済)
給与の収入金額 600万円(会社員B)
給与の収入金額 300万円(会社員Bの妻)
給与の収入金額が600万円と300万円の給与所得控除は
600万円×20%+54万円=174万円(会社員B)
300万円×30%+18万円=108万円(会社員Bの妻)
課税される所得と所得税率は
600万円-174万円=426万円(会社員B)→所得税率20%
300万円-108万円=192万円(会社員Bの妻)→所得税率5%
※計算の仕方は、「スイッチOTC医薬品で医療費控除も可能?控除額の選択方法」の「平成29年分 給与所得控除の計算表」と「所得税率の計算(平成27年分以降)」を参考にされてください。
先ほどの医療費控除対象金額は①~③とも同じ15万円ですが、スイッチOTC医薬品の購入費用をすべてセルフメディケーション税制で使うこと前提で比較するために、医療費とスイッチOTC医薬品の購入費用は①医療費12万円/スイッチOTC医薬品の購入費用3万円の場合で見てみましょう。
事例① |
事例② |
|||
所得税率(A) |
会社員20% |
会社員の妻5% |
会社員20% |
会社員の妻5% |
医療費の金額(B) |
12万円 |
12万円 |
12万円 |
12万円 |
スイッチOTC医薬品金額(C) |
3万円 |
3万円 |
3万円 |
3万円 |
10万円を超える金額(B-10万円) |
2万円 |
2万円 |
2万円 |
2万円 |
1万2000円を超える金額(C-1万2000円) |
1万8000円 |
1万8000円 |
1万8000円 |
1万8000円 |
選択制 |
医療費控除 ・
|
・ セルフメディケーション税制 |
・ セルフメディケーション税制 |
医療費控除 ・
|
還付金額(B×A) |
4000円 |
900円 |
3600円 |
1000円 |
家族の合計 |
4900円 |
4600円 |
分けない場合は、還付金額1万円だったのに、分けたら事例①②とも半分以下になってしまった!!
なぜでしょうか?
理由は2つあります。
1つ目の理由は医療費とスイッチOTC医薬品の購入金額から10万円と1万2000円を引くからです。
もともと会社員ひとりが医療費15万円で医療費控除を受ける場合は10万円を超える金額の5万円が所得控除でした。
それを会社員と会社員の妻でわけると・・・
①会社員が医療費12万円で医療費控除を受ける場合は10万円を超える金額の2万円が所得控除
②会社員の妻がスイッチOTC医薬品3万円でセルフメディケーション税制を受ける場合は1万2000円を超える金額の1万8000円が所得控除
10万円と1万2000円をそれぞれ引くこととなり、所得控除の合計は3万8000円。
所得控除が5万円から3万8000円ではどちらが課税される所得金額が少なくなるかは一目瞭然ですね。
2つ目の理由は、会社員の奥様の税率は5%だからです。
2人とも所得税率が20%なら分けたことによる損失は、1万2000円の所得控除の所得税額分です。しかし会社員の奥様の所得税率5%と低いため、さらに還付額が減っているのです。
セルフメディケーション税制と医療費控除は基本分ける必要がないという理由は、お分かりいただけましたでしょうか?
実際に夫婦で分けたほうがお得になる条件とは?
セルフメディケーション税制と医療費控除を夫婦で分けて申告したほうがお得になる条件の例をひとつ紹介します。
それは「税率が高いのに所得税が少ない人」です。
は?何言っているの?
税率が高かったら所得税も高くなるじゃん!
そのとおり、所得税は課税される所得が大きいほど税率が高くなります。
それなのに所得税が少ないとはどういうことなのか?
それは、「住宅借入金等特別控除」のような所得税の金額から直接差し引くことができる「税額控除」がある人です。
所得税の計算上に出てくる大事なキーワードは2つあります。
「所得控除」と「税額控除」です。
税額控除 →所得税から差し引かれること
源泉徴収票では「所得控除」と「税額控除」の欄はここです。
確定申告書Aでは「所得控除」と「税額控除」の欄はここです。
「税額控除」は、課税される所得の金額から計算された所得税額の後にありますね。
医療費控除などの「所得控除」は課税される所得金額の前に出てきます。
どういうことかというと、仮に「所得控除」と「税額控除」がそれぞれ14万円だとしましょう。税率は10%です。
所得控除10万円で所得税から差し引かれる税額は、1万4000円(14万円×10%)です。
税額控除10万円で差し引かれる税額は、14万円です。
この差は大きいですよね。
会社員の方は、収入が680万円で所得が492万円ですが、所得控除の合計が250万8484円もあり課税される所得は241万1000円になります。
会社員の方の医療費が13万6000円とすると、確定申告書Aは次のようになります。
会社員の方の医療費が13万6000円とすると、医療費控除は10万円超える部分が所得控除になりますので3万6000円を「医療費控除」の欄にいれますと、確定申告書Aは次のようになり、所得税は0円で3600円が還付されます。
例えば、他にスイッチOTC医薬品を3万円購入していたら、会社員の方では税金を引き入れないので、会社員の奥様がセルフメディケーション税制で確定申告したら奥様の分の税金が還付されます。
こうすることで家族全体で節税になります。
所得控除って医療費控除のほかにどんなのがある?
所得控除って医療費控除のほかにどんなのがあるのかしら?
医療費控除以外に引けるものはあるのかな~?
それでは、各種所得控除を簡単にご紹介いたします。
所得控除一覧表(H28年時点)
種類 |
内容 |
控除額 |
基礎控除 |
所得金額関係なく無条件に適用される |
38万円 |
配偶者控除 |
所得者と生計を一にする妻又は夫で、その年中のしょとくが一定額以下の場合に受けられる |
38万円~ |
配偶者特別控除 |
配偶者の所得金額に応じて控除額は違ってくる(配偶者控除とダブル適用はできない) |
最高38万円 |
扶養控除 |
所得者と生計を一にする配偶者以外の満16歳以上の親族で、その年中の所得が一定額以下の場合に受けられる |
38万円~ |
障害者控除 |
所得者本人または控除対象配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる |
27万円 |
寡婦控除 |
①夫と死別または離婚後に再婚はせず、扶養親族がいる場合 ②夫と死別して扶養親族はいないが所得が一定額以下の場合に受けられる |
27万円~ |
寡夫控除 |
妻と死別または離婚後に再婚せず、子供を扶養かつ所得が一定額以下の場合に受けられる |
27万円 |
勤労学生控除 |
所得者本人が勤労学生で、所得が一定額以下の場合に受けられる |
27万円 |
雑損控除 |
所得者本人または家族の所有する住宅家財等が災害や盗難などにあった場合に受けられる |
一定額 |
医療費控除 |
所得者本人または家族が支払った医療費が年間合計所得金額の5%もしくは10万円を超えている場合などに受けられる |
最高200万円 |
社会保険料控除 |
所得者本人または家族の負担した社会保険料がある場合に受けられる |
全額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済制度などを利用して掛け金を支払った場合に受けられる |
全額 |
生命保険料控除 |
所得者本人が一定の生命保険や個人年金等の保険料・掛金を支払った場合に受けられる |
最高12万円 |
地震保険料控除 |
所得者本人が損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けられる |
最高5万円 |
寄付金控除 |
所得者本人が国や地方公共団体などに2000円を超える寄付をした場合に受けられる |
一定額 |
※1 内容、控除額は平成28年時点のものです。控除額については要件によって割増や計算方法がありますので、詳しくは国税庁HPなどで確認してください。
※2 医療費控除はH29年よりセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と選択適用になります。
所得控除ってたくさんありますね!
今までの事例では、比較の計算をする為に各種所得控除は全く考慮にいれませんでした。
実際の所得税の計算では、基礎控除といって所得関係なく無条件で38万円の所得控除が適用されますし、会社員であれば社会保険加入なので社会保険料控除、生命保険に加入していれば生命保険料控除、ふるさと納税をしていれば寄付金控除といろんな所得控除が適用されます。
もし、年末調整で生命保険料控除証明書を出し忘れても、確定申告で申告すればちゃんと還付されるんですよ~!
まとめ
セルフメディケーション税制と医療費控除は「基本分ける必要はありません!!」
理由は1つ「ストップOTC医薬品も従来の医療費控除の対象であること」
事例では分けたことによって還付額が半分以下になってしまいましたね。
ただし、分けた方がいい場合もあります。
それは「所得税率が高いのに所得税が少ない」場合です。
若い頃、税理士事務所に勤めていた友人に「医療費控除をしたら、いくら税金が戻る?」ときいたことがあります。
答えは「計算してみないとわからない」でした。
実は、「収入が〇〇円だから税金が△△円」とか、「医療費の金額が□□円だから××円節税になる」とかは、ひとりひとり状況が異なるので計算してみないとわかりません。
新しい節税制度ができるとこうするとお得だよ!というようないろんな情報が飛び交います。
この記事もその一つです。
みんなが同じ収入で同じ家族構成ではありませんよね。
ひとそれぞれ状況が違うので、単純に「セルフメディケーション税制と医療費控除を分けた方が多く節税になるかも」と考えず、自分にはどの方法が一番節税になるのかを計算してみましょう。
わからない場合は、
・国税庁の確定申告コーナーで計算してみる
・最寄りの税務署できく
・税理士にきく
などしてみてくださいね。
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