ニシキゴイの貢川放流に関して、山梨県庁「花き農水産課・水産担当」様から御答がありました!
山梨県庁の公式ホーム・ページに「コイ釣りをする皆様へ・リンク済み」と言う項目が有り、〈1.放流の制限〉と有ります。
そこで改めて、そこのメール・フォームから「今年(2017年)05月02日の山梨日日新聞が『貢川にニシキゴイ300匹が放流された』と報道がありましたが、山梨県としてはどうお考えなのでしょう?」との趣旨で、質問させていただきました。
詳細は省略いたしますが、御返事の趣旨です。
この場合、委員会指示の除外事項「放流するコイがコイヘルペスウィルス病検査で陰性が確認されたコイと同一飼育池のコイ群に属する場合」が適用されるため、放流することは可能です。
しかし、ニシキゴイは自然分布域を有していない外来種と見なされます。国が策定した「外来種被害防止行動計画」では、国民一人一人が外来種問題を認識し、外来種被害予防三原則(「入れない」、「捨てない」、「広げない」)を遵守することが必要であると示されていることから、本県においても、今後、関係機関と連携し、周知を図って参ります。
〈詳細問い合わせ先〉
内水面漁場管理委員会・内水面漁業について
花き農水産課 水産担当
TEL:055-223-1614
e-mail:kakinousui@pref.yamanashi.lg.jp
自然環境保全対策について
みどり自然課 自然保護担当
TEL:055-223-1520
e-mail:midori@pref.yamanashi.lg.jp
と言う事で、明確に先ず「鯉の放流は、野鯉・真鯉を含めて《原則禁止》と言う事」だそうです。
更に国の決めた、「外来種被害防止行動計画」によると、「ニシキゴイは自然分布域を有していない外来種と見なされます」のだそうです。
つまり日頃から人間の管理する水槽と同じく、人工の用水路や池。外部に逃げられなくした、堀や観光用に整備された湖沼など以外の、天然の河川・湖沼には元から居ないはず!です。
基本的に「外来種被害防止行動計画」では、「本来その地に有しない生物を、人間が放つ事は生態系にとって危険」という姿勢を、取っています。
まだまだ法的整備の追い付かない、《著しく不十分で問題の多い》指針だそうですが、少なくとも「鯉はどこにでも放流して良い魚ではなく(そんな魚や生物はいないと思います!)、ニシキゴイの天然河川放流は論外」という事は、ハッキリしています。
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