金塊返して 造幣局が質店提訴
5/18(木) 16:21 掲載<造幣局提訴>盗まれた金塊返して 質店「横領品だから」
盗まれた「金」は戻るのか--。独立行政法人造幣局東京支局(現在は移転し、さいたま支局に改称)の職員が勤務先から盗み出して質入れした金塊や金貨(時価計約7450万円)について、同局が二つの質店を相手に返還を求めて提訴していたことが分かった。民法は窃盗罪や遺失物横領罪について被害から2年以内なら元の所有者が取り戻せる「回復請求権」を認めているが、質店側は「職員の行為は業務上横領罪などに当たり請求権は存在しない」などと返還を拒んでいる。(毎日新聞)
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