平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。この特定工程の対象建築物については、全国どこでも対象になります(以下の1)。
これに伴い、従来から特定行政庁が特定工程を指定している場合(以下の2)には、この新しい特定工程とあわせて適用することになります。
この特定行政庁が指定する特定工程についても、今回多くの変更がありますのでご注意ください。
本資料利用の際の注意
- 中間検査特定工程は、各特定行政庁がそれそれ告示等にて定めていますので、更新や内容変更が行われる場合があります。
- 本資料は、わかりやすくするために表形式にて表現しておりますが、細部では告示等の内容を全て網羅できていない部分もあります。
- 可能な限り新しい情報を反映させておりますが、詳細は各特定行政庁のホームページ等で確認いただくか又は特定行政庁へ直接お問い合わせください。
- 申請地の特定行政庁を業務区域とする弊社各支店へのお問い合わせも可能です。
- 内容について間違い又は記載ミス等を発見された場合は、下記担当までご連絡ください。
本件についてのお問い合わせ先
確認検査本部 確認企画部 TEL:03-5775-2403
1. 中間検査特定工程(共通) (法第7条の3第1項第1号)
対象建築物 | 特定工程 | 後続工程 |
---|---|---|
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
- 上記で指定された特定工程について、工区分けしている場合は、その工区ごとに中間検査を受ける必要があります。
- 上記で指定された特定工程と、下記の特定行政庁が指定する特定工程が重複している場合で、その内容が異なる場合があります。
その際の対応については、当社担当支店又は特定行政庁にご確認ください。
2. 特定行政庁が指定する中間検査特定工程(法第7条の3第1項第2号)*
最終変更日:2017/5/1
以下の特定行政庁の中間検査リストを、更新しました。
栃木県:鹿沼市、大田原市
東京都:東京都
静岡県:静岡県、浜松市、静岡市、富士宮市、焼津市
三重県:三重県、津市、桑名市
香川県:高松市
福岡県:大牟田市、久留米市
佐賀県:佐賀市
* 上記の特定行政庁が指定する特定工程について、工区分けしている場合は、特定行政庁ごとに対応が異なります。