最終更新日:2017年4月07日(金)
「ふるさと納税」制度による個人住民税の寄附金控除について |
都道府県・市区町村に対する寄附金は、所得税、個人住民税において、それぞれ所得控除、税額控除が受けられます。 平成27年度税制改正(総務省のページ)により、平成28年度分以後の個人住民税については、特例控除額の限度額が個人住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました(平成27年に行う寄附から適用)。 |
関連情報 |
〇 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 |
◆ 制度の概要 |
〇 寄附金のうち、2千円を超える部分は、一定の上限まで、原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。 〇 出身地に限らず、全国すべての都道府県・市区町村が寄附先の対象となります(複数可)。 〇 寄附金控除を受けるためには、翌年に、税務署で確定申告を行う必要があります。 ただし、給与所得者等は、ふるさと納税ワンストップ特例の制度を利用すると確定申告が不要となります。 〇 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。 〇 住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。 |
ふるさと納税による控除の概要 |
税目・控除の種類 | 控除方式 | 控除額の計算 | |
➀ 所得税寄附金控除 | 所得控除 | (寄附金-2千円)を所得控除 →(控除額×所得税率×1.021)が軽減 | |
➁ 住民税基本控除 | 税額控除 | (寄附金-2千円)×10% | |
➂ 住民税特例控除 | 税額控除 | (寄附金-2千円)×(90%-所得税率×1.021) | |
➀+➁+➂により、寄附金のうち、2千円を超える部分は、全額控除となります。 |
※1 所得税率は、平成50年度まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した率です。 |
◆ 控除額のイメージ |
寄附金3万円のうち、2千円を超える部分である2万8千円が、次のとおり、所得税と住民税から控除されます。 |
寄 附 金 |
→ | 【所得税】 所得控除(軽減額) (3万円-2千円)×20%×1.021=5,718円 |
→ |
所得税と 28,000円 |
【住民税】 基本控除 |
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【住民税】 特例控除 (3万円-2千円)×(90%-20%×1.021)=19,482円 |
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適用下限 2,000円 | 自己負担額 2,000円 |
※ 年収700万円の給与所得者(夫婦のみ・所得税率が20%)が3万円を寄附した場合のもの |
◆ 控除額の計算 |
寄附金控除額の詳しい計算については、次を参照してください。 |
➀ 「ふるさと納税」による軽減税額の具体例(家族構成、給与収入別)(PDF形式) ➁ 寄附金控除の計算例 ➂ 寄附金控除額の計算(シミュレーション)(総務省のページにリンクします) |
◆ 全額控除の限度額 |
住民税の特例控除の上限は、個人住民税所得割額の2割となっていますが、所得税の所得控除や住民税の基本控除を合わせると、寄附金のうち2千円を超える部分が全額控除となる寄附金は、所得税の課税所得金額に応じて、個人住民税所得割額の23.558%から45.397%までが限度額となります。次を参照してください。 |
➀ 全額控除されるふさと納税額(年間上限)の目安 ➁ 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)(総務省のページにリンクします) |
◆ 寄附の申込み |
寄附の申込方法については、各自治体ごとに異なりますので、詳細は寄附をしたい自治体のHPを参照するか、直接その団体にお尋ねください。 ➀ 北海道…ふるさと北海道応援サイト(北海道への寄附の情報) ➁ 道内…ふるさと納税市町村一覧(道内市町村のふるさと納税情報) ➂ 全国…ふるさと納税関連ページへのリンク(総務省のページにリンクします。) ふるさと納税情報センター情報発信サイト(福井県のページにリンクします。) |
◆ 災害義援金等の寄付について |
被災地方団体等の支援を目的とする募金活動を行う団体(募金団体)に寄附を行った場合は、募金団体への寄付が最終的に被災地方団体等に拠出されるものであるときは、ふるさと納税の対象になります。 |
◆ 寄附金控除の申告 |
所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、税務署へ確定申告を行う必要があります。その際、寄附金受領証明書(寄附先の自治体が発行する領収書)が必要となります。 確定申告書の作成方法は、次のページを参照してください。 ➀ 確定申告書作成の手引き(地方税電子化協議会のページにリンクします。) ➁ 確定申告書の記入例(A様式)(総務省のページにリンクします。) ➂ 確定申告書イメージ(下書き)作成プログラム(総務省のページにリンクします。) ➃ ふるさと納税をされた方:平成28年分 確定申告特集(国税庁のページにリンクします。) ➄ 申告書A【平成28年分以降用・ふるさと納税をされた方専用】(国税庁のページにリンクします。) |
平成28年分 |
確定申告書A用 手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入 |
確定申告書B用 手順6 住民税 事業税に関する事項(申告書第二表)を記入 |
◆ ふるさと納税ワンストップ特例 |
確定申告を行わない給与所得者等の方は、寄附(ふるさと納税)を行う際に寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出することにより、確定申告等を行わなくても個人住民税の所得割額から寄附金に係る税額控除を受けられるワンストップ特例があります。対象となる方や手続き等については次のとおりです。 |
対象者 | 確定申告や住民税申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者が対象です。 確定申告を行う必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除等を受けるため確定申告を行う必要がある方は対象となりません。 |
その年にふるさと納税(寄附)を行う団体数が5以下であると見込まれる方が対象です。 ただし、同じ団体に複数回寄附しても寄附先の団体数は1となります。 |
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申告特例の申請 |
寄附する際に寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)により申請が必要です。 |
住所変更した場合 | 住所変更などにより、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)に記載した内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(省令様式第55号の6)を寄附先団体に提出する必要があります。 |
申告特例控除 |
寄附先団体から翌年1月末日までに申請書等に記載の住所地を所管する課税市町村へ「寄附金控除に係る申告特例通知書」(省令様式第55号の7)が送付され、課税市町村において、申告特例控除が適用となるか無効となるかの判定を行います。 |
特例申請が無効になる場合 | ➀ 所得税法上、給与所得者等であっても、確定申告書の提出を要するとき |
➁ 個人住民税の申告を行ったとき | |
➂ 5団体を超える地方団体へふるさと納税(寄附)を行ったとき | |
➃ 申告特例申請書等の住所誤りなどにより、課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき | |
特例申請が無効となった場合の対応策 | 特例申請が上記の理由により無効となると、個人住民税額から基本控除額、特例控除額及び申告特例控除額の控除が受けられなくなります。 所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)を受けるためには、税務署に寄附金受領証明書を添付した確定申告書を提出して、改めて寄附金控除を受ける必要がありますので、ご注意ください。 なお、上記➁の個人住民税の申告を行うときも、同様に寄附金受領証明書を添付して控除を受けることができますが、その場合、住民税の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)だけとなりますので、ご注意ください。 |
◆ 自治体から謝礼を受けた場合の課税 |
自治体によっては寄付者への謝礼として特産品を送る場合がありますが、所得税法上、一時所得に該当します。 ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。 なお、懸賞や福引きの償金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係(国税庁のページにリンクします。) |
このページに関するお問い合わせ | |
住民税の寄附金控除に関すること | 担当部局:総務部財政局税務課 TEL: 011-204-5061 FAX: 011-232-3798 Mail: somu.zeimu1@pref.hokkaido.lg.jp |
北海道へのふるさと納税に関すること | 担当部局:総合政策部地域創生局地域政策課 TEL: 011-206-6404 FAX: 011-232-1053 Mail: sogo.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp |
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