公然わいせつ罪で逮捕された後の流れと逮捕後取るべき対処法
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公然わいせつ罪とは、公然と人の目につく場所でわいせつな行為をする罪です。公然わいせつ罪は原則、特定の被害者がいない事になりますが、公序良俗に反する罪として、逮捕される場合も十分に考えられます。
今回は、どのような行為が公然わいせつ罪になるのか?どのような経緯で逮捕されるのか?逮捕後の流れは?公然わいせつ罪で逮捕された後はどのような対応を取ればいいのか?という疑問にお答えしていきます。
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【目次】
■公然わいせつ罪で逮捕されるケース
■公然わいせつ罪になり得る行為
■公然わいせつ罪で逮捕された実例
■公然わいせつ罪で逮捕されるまでの流れ
■公然わいせつ罪で逮捕された時の罪の重さ
■公然わいせつ罪で逮捕された場合の対処法
■まとめ
公然わいせつ罪で逮捕されるケース
まず、どのような行為が公然わいせつ罪で逮捕されてしまうのでしょうか。こちらでは、公然わいせつ罪で逮捕されてしまう公然わいせつ罪の定義についてご説明していきます。
公然でのわいせつ行為
その名の通り公然わいせつとは、公然でわいせつな行為を行なった場合に成立する罪になります。刑法174条には
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
と、公然わいせつ罪について明記されています。
公然とは?
ここで言う公然とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことを言います。公共の場はもちろん、不特定多数が観覧できるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば、公然と考えられます。
わいせつな行為とは?
わいせつな行為については、過去の判例で
徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの
とあります。砕いて説明すると、公然で人が認識できる状態で他人の性欲を刺激させることです。例を挙げると、性器や臀部、胸などの一般的にわいせつとされている部分を露出したり、性行為や性行疑似行為などを公然で行ない、他人の性欲を刺激するなどが言えるでしょう。
わいせつの定義は曖昧
しかし、わいせつについては、定義が非常に曖昧で状況によってわいせつになるか否かが別れてきます。例えば、裸の書かれた芸術作品を展示会で展示してもわいせつと考える人は少ないでしょう。
一方で、自身の性器を3Dスキャンで模り、一般に公開したとして、わいせつ物頒布の罪で逮捕された例もあります。このように、わいせつの定義は非常に曖昧で、時代背景やその時の状況によって大きく左右されます。
参考:「わいせつとは」
公然わいせつ罪になり得る行為
それでは、実際にどのような行為が公然わいせつ罪として逮捕されるのかを、具体例と過去の実例を挙げてご説明します。
公然での露出
最も公然わいせつ罪でピンときやすいでしょう。公然での全裸や下半身の露出などです。公然ですので、目撃者により通報が入り警察が現行犯逮捕することがほとんどです。
公然での性行為(疑似行為)
同じく、人目に付く公然での性行為などについても公然わいせつ罪に問われる可能性は十分に考えられます。例えば、車の中や公園、マンガ喫茶などでも、不特定多数が認識できるようでしたら公然となり、例え、カップル同士の性行為でもあっても公然わいせつ罪として逮捕される可能性は出てきます。
ストリップなどの性風俗店
ストリップなどの性風俗店であっても、不特定多数が見られる状態で、陰部などを露出したのであれば、公然わいせつ罪が考えられます。ここで逮捕されるのは、営業をしていた店側と、露出した本人が当てはまり、客として来ていた人が逮捕されることは少ないでしょう。
また、カップル喫茶やハプニングバーなども同じようなことが言えます。もちろんお客であっても、その場でわいせつな行為をしていたのであれば逮捕される可能性は出てきます。
インターネット上でのわいせつ行為
上記でインターネット上でも公然と目に触れるようであれば公然わいせつとお伝えしました。また、インターネット上でわいせつ物を頒布(はんぷ)する行為は、わいせつ物頒布の罪に問われることも考えられます。
参考:「わいせつ物頒布(はんぷ)等の罪」
公然わいせつ罪で逮捕された実例
では、上記の内容を踏まえて公然わいせつ罪で逮捕された実例をいくつか挙げてみましょう。
エレベーターホールで全裸|公然わいせつで横浜市職員逮捕
公然で全裸になり逮捕された、公然わいせつ罪の典型的な例です。被疑者は「なんで全裸になったのか覚えていない」と供述しており、酒に酔った末に公然で全裸になったと思われます。
公然わいせつの疑いでストリップ劇場経営者逮捕
女性ダンサーに下半身を露出させたとして、公然わいせつ罪でストリップ劇場の経営者と従業員、ダンサーが逮捕されています。このように風俗店であっても、公然とわいせつ行為を行なうことは違法で、第三者からの告発などがあれば、捜査の上、摘発・逮捕に至ります。
一方、客として来ていただけの人たちは罪に問われなかったものの、写真撮影を行なった客は公然わいせつほう助として逮捕されています。
サイトでわいせつ行為の生中継|公然わいせつで逮捕
インターネットのサイト上でわいせつ行為を生中継させたとして、サイトの運営会社社長・元社長が逮捕された事例です。インターネット上であっても、不特定多数が観覧できる状態でのわいせつ行為は公然わいせつとなります。
公然わいせつ罪で逮捕されるまでの流れ
いかがでしょうか。このような内容で公然わいせつ罪での逮捕が考えられます。それでは、公然わいせつ罪はどのような経緯で逮捕に至るのでしょうか。
公然わいせつ罪は現行犯逮捕が多い
ご説明の通り、公然わいせつ罪は、公然でのわいせつ行為ですので、当然目撃者がいます。目撃者からの通報が入り、現行犯逮捕に至ることがほとんどです。
参考:「現行犯逮捕の条件と流れ」
公然わいせつが後日逮捕される可能性
公然わいせつ罪は現行犯逮捕が多いとお伝えしました。例えば、「一度だけお酒に酔って全裸になったしまった」「車の中での性行為を見られたかもしれない」と言うことがあっても、その場で逮捕されなければ、後日逮捕される可能性は低いと言えます。(それでも可能性はゼロではありません)
公然わいせつで後日逮捕が考えられるのは、露出狂と呼ばれるように、同じような目撃情報が続いた時や、ストリップ劇場などの風俗店のように業としている場合に捜査が進められて、後日逮捕の可能性が高いでしょう。
公然わいせつ罪で逮捕された時の罪の重さ
それでは、公然わいせつ罪で逮捕された場合、どのような刑罰に問われてくるのでしょうか。上記でもお伝えしたように、刑法174条には
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
とあります。公然わいせつ罪での法定刑は【6カ月以上の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料】となっています。これは、他の性犯罪にと比べても比較的軽めの刑罰になっています。
公然わいせつ罪で逮捕された後の流れと傾向
こちらでは、公然わいせつ罪で逮捕された後の流れと傾向をお伝えしていきます。逮捕後の原則的な流れについては、他の犯罪とも大きな違いはありませんので「逮捕後の流れと手を打つべき5つのポイント」もご覧ください。
逮捕後の身柄拘束と取り調べ
逮捕後しばらくは取り調べのために身柄拘束をされます。しかし、結論から言いますと、公然わいせつ罪で身柄拘束が長引くケースはそこまでないと言えます。直接的な被害者や余罪などもなければ、数日で身柄開放されることも多くなっています。
公然わいせつ罪では冤罪もあり得る
一方で、公然わいせつ罪では、冤罪もあり得ることが特徴です。理由としては、公然わいせつ罪のほとんどが現行犯逮捕で、捜査が不十分で逮捕されたり、物的証拠が出てきにくい事件でもあるからです。また、ご説明の通り、わいせつの定義が曖昧で、本人はただベランダで開放的になっていただけなのに、公然わいせつで逮捕されることもないとは言い切れません。
確かに身に覚えのない罪とはいえ、頑なに容疑を否認していると、拘束期間も長引いてしまいますし、警察・検察からは「反省していない」という判断をされてしまうことも考えられます。場合によっては、罪を認めてしまうことも早期解決の方法だったりもします。
検察への送致と勾留
反省していない、罪を認めていないなどの理由で捜査が長引くと、拘束期間も長引き、「勾留処分」を受けることも考えられます。勾留処分を受けると、逮捕後最大23日まで身柄を拘束される可能性も出てきます。このようになってしまわないように、早い段階から手を打つ必要があります。
参考:「勾留を防ぎ早く身柄を解放させる方法」
起訴・不起訴
捜査が進められていくと、検察から起訴か不起訴どちらかの処分を受けることとなります。起訴を受けるとその後刑事裁判に進んでいき、不起訴になると身柄を解放されることとなります。
参考:「起訴と不起訴の違いと不起訴獲得のためにできる事」
公然わいせつ罪は略式起訴が多い
公然わいせつ罪では、長期間身柄を拘束されることは少なくなっています。本人が反省していたり、罪を認めているようでしたら、身柄を解放され略式起訴での罰金刑となることが多いと言えます。
参考:「略式起訴の概要とメリット・デメリット」
刑事裁判
起訴後、略式手続きにも入っていなければ、刑事裁判を待つ身になります。刑事裁判は起訴後おおよそ1か月後に開かれ、有罪・無罪、刑の判決が行われます。ちなみに刑事裁判まで進んでしまったのであれば、有罪率は99.9%となり、何かしらの処罰を受けることは覚悟しておいてください。
とはいえ、公然わいせつ罪で、いきなり実刑判決を受ける可能性は非常に低く、罰金刑がほとんどです。それでもゼロではありません。公然わいせつ罪を使い、業として利益を上げていたり、過去の犯罪歴が多いようでしたら、刑が重くなる可能性も高くなります。
参考:「刑事裁判の全て」
公然わいせつ罪で逮捕された場合の対処法
それでは、公然わいせつで逮捕された後にできる事をご紹介しておきます。確かに公然わいせつ罪は、特定の被害者もおらずそこまで重い罪ではないかもしれません。しかし、軽微な罪だからと言って、反省していなかったり、何も対処をしなければ、長期拘束や起訴などの悪い結果になることも考えられます。
まずはきちんと反省をすること
まず、大前提として今回起こしてしまった罪をきちんと反省することです。「被害者がいないし・・・」「あまり覚えていない」などと、言い訳が出てくるかもしれませんが、
・なぜ、罪を起こしてしまったのか
・罪を起こした時、どう思ったのか
・現在、どう思っているのか
・今後どうしていくか
などを、反省文として書くことが最もいい方法です。書き方や文法などにこれと言った決まりはありませんので、自分の気持ちを素直に丁寧に書き表しましょう。
再犯を防ぐ努力をする
公然わいせつ罪を起こす人には、「人前で露出することに性的興奮を覚える」といったような、変わった性癖を持っている人もいます。そのような場合、自分だけの力だけでは再犯を防ぐことが難しく、再び罪を起こしてしまうことも考えられます。
再犯の可能性が考えられると、拘束期間や刑罰にも影響が及んできますし、次に罪を起こした場合には、一度逮捕された事実もあるため、罰則が重くなることも十分に考えられます。家族や身の回りの方が、「再犯を起こさないように監視する」と言った誓約書を作り、検察官に提出したり、情状証人となることも弁護活動としてできる事です。
冤罪の場合は弁護士に依頼する
上記で、公然わいせつでは冤罪もあり得るとお伝えしました。例えば、ちょっと車の中で着替えていたら公然わいせつで逮捕されてしまったり、可能性はゼロではありません。万が一公然わいせつ罪で冤罪を受けたのであれば、今後どのような対策を取っていくべきかを弁護士と相談することをおすすめします。
刑事事件では、逮捕後一度だけ弁護士を無料で呼べる、「当番弁護士」と言う制度があります。今後の対策を練るためにも当番弁護士は覚えておきましょう。
参考:「無料で簡単に呼べる当番弁護士は逮捕で困った被疑者の味方」
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まとめ
いかがでしょうか。公然わいせつ罪は、性犯罪の中でも比較的軽微なものとは言えます。しかし、逮捕されて拘束期間が長引くにつれてその後の社会生活にも影響を及ぼす可能性が高まるとも言えるでしょう。
もしも、身の回りの方が公然わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りのようでしたら、刑事事件を得意とする弁護士へ相談し、今後の戦略を練っていくようにしましょう。
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