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公証人役場の利用法②  公証役場の意外な活用術5選 公証役場を活用して証拠づくりをしよう!

http://uxlayman.hatenablog.com/entry/2017/01/26/insentens

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「①事実実験公正証書とは?!」

 

事実実験公正証書とは、「事実」を証明する証書です。

 

公証人が、直接体験した事実を記載します。

 

一般人の目撃証言・陳述書にくらべて、客観性・公平性が高くなります。

 

証拠書面として、利用できます。

 

費用は1時間ごとに11,000円程度です。

 

 

「②私署証書の認証とは?」

 

私署証書の認証とは、公証人が、私人が作成した証書が本人によって正当に作成されたことを証明することです。

 

たとえば、公証人の目の前で、自書・捺印をさせたり、本人から自書・捺印した旨を聴取し記録することなどです。

 

私署証書の内容が違法・無効・取り消しうる可能性があると認証を受けることができないので、認証されると、内容の適法性も確認されることになります。

 

費用は11,000円です。

 

 

外国政府・外国企業から、提出種類に認証・宣誓認証を受けることを要求されることもあります。

 

これは、外国では「印鑑」(証明書)がないため、代用的に使われます。

 

この場合、

 

公証人の認証→法務局長の証明を外務省が証明→在日大使館(領事館)が認証

 

というようなケースもあるようです。。。

 

 

 

「③宣誓認証とは?!」

 

宣誓認証とは、②の私署証書の認証の際に、当事者が公証人の目の前で、証書の記載内容が真実である!と宣誓します。

 

すると、公証人が、「本当のようですよ!」と加えて認証してくれるものです。

 

費用は11,000円です。

 

 

「④謄本認証」

 

謄本認証とは、原本と謄本(コピー)を公証人へ持っていきます。

 

すると、公証人が、謄本(コピー)は、原本の正確な写しですね!と証明してくれます。

 

法務実務でも、謄本(コピー)に

 

「原本と相違ありません ㊞」

 

と記述することは、よく行われています。(原本証明)

 

費用は、5,000円です。

 

 

「⑤確定日付」

 

確定日付とは、公証人役場が、この日に、その証書が存在していました!と文書に確定日付印を押印し証明することです。

 

債権譲渡などの場合、第三者への対抗要件は、「確定日付」ある文書となっています。

 

消滅時効の中断のための債務者の債務確認書を作成するする場合、「公正証書」「私署証書」に比べて安価で作成できるのがメリットです。

 

1通700円です。

 

 

「まとめ」

 

・公証人役場では、「公正証書遺言」「定款認証」以外にも、いろいろな活用方法がある

 

・公証人役場で作成した書類は「証拠能力」を高く認められるので、証拠づくりをする際には、利用価値が十分にある

 

・①~⑤を作成する場合は、公証役場で費用・内容をご確認してください。

 

 

mocha-afp.hatenablog.com

 

 

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