東京大学総合図書館規則

                              制定 平成16年4月1日
                              改正 平成18年3月31日
 (目的)
第1条 この規則は、東京大学附属図書館基本規則第6条第4項の規程に基づ
 き、東京大学総合図書館(以下「本館」という。)の組織及び運営に関し、
 必要な事項を定めることを目的とする。

 (任務)
第2条 本館は、本学における研究及び教育に資するため、図書館資料を収集
 し、その有効な利用を図るとともに、これに必要な施設及び設備を維持し、
 運営することを任務とする。
2 本館は、東京大学附属図書館基本規則第4条第2項に定める附属図書館長
 の行うべき総合的運用の事務を担当する。

 (組織)
第3条 総合図書館長は、本館の管理及び運営を総括する。

第4条 本館の事務を処理するため、事務部を置く。
2 事務部の組織については、別に定める。

 (総合図書館運営委員会)
第5条 本館の運営に関する重要事項を審議するため、総合図書館運営委員会
 を置く。
2 総合図書館運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

 (図書館資料)
第6条 本館に、第2条に定める任務を達成するため、図書、雑誌、視聴覚資
 料その他必要な資料を備える。

第7条 本館に、図書館資料の目録並びに本規則及び利用規則を置き、本館利
 用者の利用に供する。

 (施設)
第8条 本館に次の施設及び設備を置く。
(1) 各種閲覧室
(2) 書庫
(3) 閲覧個室及び演習室
(4) 複写施設
(5) 前各号に掲げたもののほか、本館の任務を達成するために必要な施設
 及び設備
2 前項の施設又は設備の運用については、別に定める。

第9条 本館内に、本学の学部、研究科又は附置研究所に附属する施設を置く
 ことができる。

 (利用)
第10条 本館は、次の閉館日を除き、毎日開館する。
(1) 毎月第4木曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 館長は、必要があると認める場合には、臨時に開館又は閉館することがで
 きる。

第11条 本館の利用者は、次に掲げるものとする。
(1) 本学の教員及び職員
(2) 本学の学生、研究生及び聴講生
(3) 本学の教員であった者
(4) その他館長が認めた者
2 前項の規程にかかわらず、次に掲げる者は、図書館資料の閲覧を目的とす
 る場合、本館を利用することができる。
(1) 本学の職員であった者
(2) 本学学部の卒業者及び本学大学院の修了者
(3) その他一般利用者
3 試験期間中において閲覧室が非常に混雑している等、本学の研究及び教育
 に支障をきたすおそれがある場合においては、図書館資料の閲覧利用を制限
 することができる。

第12条 本館の利用者は、別に定める利用規則に従わなければならない。
2 前項の利用規則に著しく違反した者に対しては、本館利用を停止又は禁止
 することができる。

 附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 東京大学総合図書館規則(昭和40年5月18日制定)は、廃止する。

 附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。