コンクリート圧砕機に挟まれた派遣労働者が死亡 解体業者を送検 大津労基署
滋賀・大津労働基準監督署は、コンクリート圧砕機を主たる用途以外で使用したとして、解体業の㈲大樹(=だいじゅ、京都府京都市伏見区)と同社解体作業員を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大津地検に書類送検した。平成28年7月、同社の指揮命令下で働いていた派遣労働者が死亡する労働災害が発生している。
解体作業員は、大津市内の鉄骨建造物解体工事現場において、コンクリート圧砕機を運転した際、袋状のコンテナバックを持ち上げてダンプトラックに積み込み、主たる用途以外で圧砕機を使用した疑い。
コンテナバックの吊りひもをコンクリート圧砕機のツメ部分に引っ掛ける作業を行っていた派遣労働者が、頭部を挟まれて死亡している。
【平成28年11月1日送検】