アマチュア無線 ! バンドプラン逸脱もれっきとした法律違反ですヨ
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アマチュア無線のバンドプランとは
アマチュア局が使用できる周波数区分(バンドプラン)は、アマチュア局が通信を行うに当たり、その使用する電波の種類に応じて使用できる周波数の区別を定めているもので、混信の防止や通信の秩序の維持に役立っています。
使用区分の用語 | 用語の解説 |
CW | モールス符号によりキャリアを断続して行う無線電信 |
狭帯域の電話 | 振幅変調の送信機(SSB送信機など)を使った電話通信。 AM、SSBなどがこれに該当します。 |
狭帯域の電信 | AMモードでマイク端子に「キー」などで断続した可聴周波数のモールス符号を入力して行う電信がこれに該当します。 |
狭帯域の画像 | SSBモードによる画像通信。 SSTVやFAXなどがこれに該当します。 |
広帯域の電話 | FMモードによる電話通信。 |
広帯域の電信 | FMモードでマイク端子に「キー」などで断続した可聴周波数のモールス符号を入力して行う電信がこれに該当します。 |
広帯域の画像 | FMモードによる画像通信。 SSTVやFAXなどがこれに該当します。 |
狭帯域デジタル | 占有周波数帯域が3KHz以下のデジタル通信。 通常HF帯で行われているRTTYやパケット通信などがこれに該当します。 |
広帯域デジタル | 占有周波数帯域が3KHzを超えるデジタル通信(電話、TV、FAXなどを除きます)。通常VHF帯以上で行われているパケット通信などがこれに該当します。 |
ATV | テレビジョン通信(SSTVを除く) |
衛星 | 人工衛星を利用して行う通信 |
EME | 月面反射通信 |
レピータ | 中継用無線局(レピータ)を通じて行う通信 |
ビーコン | 標識信号を送信する区分 |
全電波型式 | 実験・研究用 実験や研究を優先する区分 |
総務省の告示にもとづき分かりやすく表示してあります。
総務省の告示はお役所言葉でもう少し分かりにくく示されております。
バンドプラン逸脱も法律違反
アマチュア無線にはバンドプランがあります。
1961年にJARLがバンドプランを制定しましたが、制定当時は法的強制力をもたない紳士協定でした。
JARLが決めた紳士的なバンド区分を、「法律でもないのになんで守らなくてはいけないんだ」と言う輩もおりましたので、法制化されました。
郵政省告示第316号「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」として法制化されたバンドプランが施行されたのは1992年です
HAM自身で自分の首を絞めたわけです。
アマチュア無線の再開まで
1915年に無線電信及び無線電話は政府が管掌するものとされ、私設する際には逓信大臣の許可を要するものとされた。
1941年に12月8日の太平洋戦争開戦により、私設無線施設の運用は禁止された。
1952年7月29日にアマチュア無線が正式に再開されました。
JARLは1973年にアマチュア無線の日に制定しました。
現実に違反者は結構います
私は仕事をしている時も遊んでいる時もこの部屋に居る限りは常時無線機の灯は入っております。
HFは主に7MHz、144MHzと430MHzは呼び出し周波数を含め数チャンネル、1200MHzは近隣のレピーターを聞いております。
特に違反者が多いのは144MHzと430MHzです。
コールサインをまったく名乗らない局。
なかでもダンプカーに積まれた無線局に多いのですが430MHz帯のバンドプラン逸脱が多く、CW/SSB区分や衛星区分に数多くの違法局が存在します。
なお、これらは免許を取得している/いないに関わらず違法行為となります。
また、これらのほとんどは、積み込みなどの連絡用に使用していますので、アマチュア業務からも逸脱し、当然違法行為となります。
狩猟に使用していると思われますが、ハンターが山中での連絡用に使用し、コールサインはどの局も名乗っておりません。
免許の有無は不明です。
漁船の外国人労働者と思われる英語以外の外国語での交信。
違法CBは一時期に比べると随分と少なくなりました。
違法ではなく正規の免許を持っていても無線機の搭載を禁止している運送会社も増えてきました。
HF帯はこのところのコンディションの悪化であまり見受けられません。
ただこんな例もあったようです。
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施
総務省関東総合通信局(局長:山田俊之)は、電波法に違反した下記の2名に対して無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚したものです。
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- 1 違反の概要
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日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数によりデジタル文字通信(JT65)を行ったもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
- 2 行政処分の根拠
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無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
- 3 行政処分の内容等
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無線従事者 行政処分の内容 1 埼玉県大里郡寄居町在住のアマチュア局の免許人(男性68歳) 42日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 2 東京都八王子市在住のアマチュア局の免許人(男性59歳) 42日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分
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