愛知県の20代男性が、仮想通貨の購入を迫られたのは、20歳の誕生日を2日過ぎた日のことだった。
喫茶店で待っていた友人の知人に「もうけるには100万円が必要。消費者金融で借りればいい」と説得され、無人契約機で金を借りた。だが、仮想通貨で何をしたらいいか分からない。解約したい−。
昨年4月、消費生活センターに相談した。
成年か未成年か。若者が契約を結ぶ際、20歳の誕生日の前と後とでは、大きな違いが生じる。未成年は保護者の同意のない契約を取り消せる「未成年者取消権」で保護されるが、20歳になれば、その権利を失うからだ。
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