他人の無線LANに無断接続する「ただ乗り」は電波法違反に問えないとして、無罪とした東京地裁判決について、東京地検は11日までに控訴しないことを決めた。無線LANの接続パスワードの無断使用を無罪とした判断が確定した。

 検察側は、他人の無線LANに無断接続した松山市の無職、藤田浩史被告(32)が入手したパスワードについて、電波法が無断使用を禁じる「無線通信の秘密」に当たると主張。しかし地裁は4月27日、「第三者が計算しても求められる」などとし、同法違反は成立しないと判断した。

 その上で、金融機関のサーバーに侵入した不正アクセス禁止法違反などの罪を認め、懲役8年を言い渡した。被告側は判決を不服として、10日に控訴している。 

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