どうも!木村です。
最近は会社 1 本での収入に不安を感じ、
「副業」に手を出すサラリーマンの方が増えています。
きっとこれを読んでいるあなたも
「今ちょうど副業を探している」そんな方ではないでしょうか。
ただし、副業でアルバイトする際は注意が必要です。
なぜなら、もしあなたの会社が副業禁止の場合、
かなりの高確率でバレてしまうから。
この記事ではなぜアルバイトしているのが会社にバレてしまうのか
その理由と、どうしたら副業していることが
会社にバレないで済むかをお伝えします!
Contents
アルバイトの副業がバレたAさんの話
A さんは会社が休みの土日に、引っ越しのバイトをしています。
会社の給料だけではこの先心もとないので、
去年の春からアルバイトを始めたのです。
ただ、そんなにシフトを入れているわけではないので、
年間のバイトの給与は 20 万円以下。
「誰にもバイトしていること言ってないから、
会社にはバレないし問題ないだろう」
A さんは当初そう考えていました。
実は A さんの会社は副業禁止だったのです。
それでも、A さんはアルバイトを続けていました。
サラリーマンが副業のアルバイトをしていても、
所得が年間 20 万円未満なら、確定申告をしなくて済みます。
だから、会社にバレることは絶対ないと考えていたのです。
しかし、ある日会社の経理部から電話があり、
副業でアルバイトをしていないか、問い合わせがありました。
会社には A さんがアルバイトしていることが
見事にバレていたのです。
結果、A さんは処罰として副業のバイトを辞めさせられ、
給料も減らされてしまいました・・・。
なぜ A さんがアルバイトしていることが
会社にバレてしまったのでしょうか?
バイト先には給与を払った記録が残る
バイト先は「あなたに給与を現金で支払った」ことを
会計帳簿に記録として残しています。
銀行振込の場合はもちろん、
たとえ給料が手渡しだったとしても
どこの誰にいくら給与を払ったかはしっかり記録しているんですね。
そして、その記録はバイトであれば「給与支払報告書」という形で
毎年 1 月頃、前年の 1 月~12 月までの分がすべて税務署に報告されます。
もちろん、本業の会社の方からも
「源泉徴収票」という形でその年にいくら給与を渡していたかが
税務署に報告されます。
そして、税務署はバイト先と本業の会社から
それぞれ送られてきた報告を
住所や氏名でそれが同一人物のものだと名寄せしていきます。
すでにマイナンバーが導入されているので
1 人の人物が複数の勤め先から収入を得ていた場合、
税務署は意図も簡単に特定できてしまうのです。
住民税でバレる
そして、副業のアルバイトが税務署だけでなく、
会社にバレてしまう主な理由は「住民税」です。
会社員の場合、
住民税は自分で直接支払うのではなく
勤め先の会社の給料から天引きされます。
ただ、住民税は収入に応じた金額を支払う決まりなので、
A さんの場合は副業のアルバイトの収入も含めた金額を
払わなければなりません。
なので、副業のアルバイトの収入を含めた住民税が、
追加で会社の給与から天引きされることになります。
これが副業のバイトが会社にバレる最大の原因です。
役所では副業アルバイトの給料も含んだ住民税額が計算され、
それが役所から会社に通知されます。
そこで経理部の誰かが
会社からの給与は他の人と同じなのに
一人だけ住民税が多いことに気づきます。
「あれ?こいつだけ住民税の支払額が多いぞ?」
↓
「ここ(会社)以外で何か副業をしているに違いない!」
こうして副業でアルバイトしているのが
会社にバレてしまうのです。
副業が会社にバレないようにするための対策
では、会社に副業がバレないようにするためにはどうしたらいいのか?
1つは確定申告の際に
『普通徴収(自分で納付する)』にチェックする方法があります。
住民税は通常会社の給料から天引きされますが、
「普通徴収」を選択することで
住民税を自分で支払うことが可能になります。
ここのチェックをしないと、
住民税の請求がお勤めの会社に行ってしまいますので、
申告の際は必ずチェックしてください!
あくまで給料から天引きしてもらうのは今まで通り
「会社からの給料に対する住民税」だけにして、
副業に対する住民税は自分で納めるようにするのです。
こうすることでこれからあなたが副業を始めたとしても、
それが会社にバレなくて済みます。
ただし、アルバイトだけはどうしても無理・・・
ところが、これを普通徴収にチェックを入れたにも関わらず、
給料から住民税が天引きされてしまって、
勤め先にバレるケースがあります。
それが副業がアルバイトの場合です。
先ほどの確定申告書の画像をもう一度見てみてください。
実は「給与・公的年金等に係る所得以外」と書いてあります。
要するに、給料としてもらうものについては、
ここに書いても本来意味がないのです(^_^;)
そのため、
「バイト先からもらった給料」に対する住民税も
自分の勤め先に連絡が行き、結果
副業がバレてしまう場合があります。
ただ、市町村によっては
副収入が給与所得だったとしても、
この欄を参考にして普通徴収にしているところもあります。
でも、その対応はマチマチです。
中には担当者によって対応が変わる場合もあります。
そのため「全く意味がない」というと語弊がありますね。
ただし、マイナンバー制度が始まったことで、
「給与」の場合はマイナンバーで把握されてしまいます。
よって、今まで以上に
会社に副業がバレるリスクは高くなっているので、
もしあなたの会社が副業禁止の場合は
給与タイプの副業は絶対にやめた方が良いです!
もしするなら、それが企業との
「外注契約」という形になるものを選ぶようにしましょう。
アルバイト以外の副収入を開拓しよう!
いかがでしたか?
こういう税金の仕組みは普通はなかなか教わらないので
副業を始める前にはきちんと確認しておきたいところですね。
で、アルバイトでの収入が会社にバレてしまう確率が高い以上、
「給与」以外の収入源を開拓するしかありません。
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