無線LANただ乗り 控訴断念へ

他人が利用する無線LANの「暗号鍵」を解読し、インターネットを無断で使ういわゆる「ただ乗り」に先月、無罪を言い渡した判決について、東京地方検察庁が控訴しない方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。
これにより、無線LANの「ただ乗り」は罪に問えないとした判断が確定することになります。
松山市の無職、藤田浩史被告(31)は、他人の家に設置された無線LANの「暗号鍵」を解読し、インターネットを無断で使う「ただ乗り」をしたとして電波法違反の罪に問われたほか、ネットバンキングの暗証番号などを盗み取り預金を不正に送金させたとして、不正アクセス禁止法違反などの罪に問われました。
これについて東京地方裁判所は先月27日、「電波法では『無線通信の秘密』を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの『暗号鍵』は通信の内容を知るための手段に過ぎず、通信の秘密にはあたらない」として無罪を言い渡していました。
この判決について東京地方検察庁が、10日までに控訴しない方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。
これにより、無線LANの「ただ乗り」は罪に問えないとした判断が確定することになります。
一方、この裁判では不正アクセス禁止法違反などの罪については有罪とし、被告に懲役8年が言い渡されていて被告側が控訴しています。