「公証役場とは法務省(法務局)管轄の役所」
公証役場とは法務局管内におかれている官公庁です。
公証役場には常時複数の公証人が常駐しています。
公証人は、裁判官・検察官といった法律専門家・法律実務家が就任しています。
「公証役場の業務」
公証役場のメイン業務は次の3つです。
①公正証書の作成
②私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
③私署証書に対する確定日付の付与
「①公正証書の作成とは?!」
公正証書の種類は、
金銭消費貸借契約公正証書
建物賃貸借契約公正証書
不動産売買公正証書
公正証書遺言
任意後見契約公正証書
遺産分割協議公正証書
などがあります。
有名どころでは「公正証書遺言」と「離婚公正証書」でしょうか?!
「②私署証書や会社等の定款に対する認証の付与とは?!」
株式会社や一般社団法人などの法人を設立する際に、作成する「定款の認証」が有名ですね。 法務局で、法人設立登記をする前提として公証役場での「定款の認証」が必要となっています。
「③私署証書に対する確定日付の付与とは?」
確定日付とは、その文書がその日付において存在していたことを証明するものです。
確定日付を付与することにより、文書偽造や文書がいつ作成されたか?!などの紛争発生を防ぐことができます。
「公正証書遺言とは?!」
公証役場の業務のうち「公正証書遺言」が、もっとも知名度が高い業務ではないでしょうか?
自分で作成する「自筆証書遺言」の場合は要件が厳格ですので、せっかく遺言書を書いても「無効」となってしまう可能性があります。。。
その点、「公正証書遺言」の場合には、無効なることはありませんので、スムーズに相続手続きが進みます。
相続人間の争いを防ぐことができ可能性があります。
デメリットは手数料が発生することでしょうか。
「公正証書遺言の内容」
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
公証役場で、遺言者が、公証人と証人の前で遺言の内容を口頭で述べます。
公証人は、遺言者が述べた遺言の内容を筆記し、遺言者本人と証人が確認した後、署名押印をします。
最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されます。
紛失・偽造される心配はありません。
遺言者にも原本と同一の効力を有する「正本」が渡されます。
正本を紛失してしまっても、手数料を支払えば再交付を受けることもできます。
「公正証書遺言の手数料は?!」
公正証書遺言を作成するには、公証人への手数料が必要です。
手数料は相続財産の金額によって増減します。
財産が高額になるほど、公証人への手数料の金額も高くなります。
「聴覚・言語機能に障害がある方には、通訳方式と筆談方式」
手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)によっても公正証書遺言の作成手続きが可能です。
聴覚・言語機能に障害のある方でも公正証書遺言を利用できます。
「公正証書遺言の作成費用」
目的財産の価額 |
手数料の額 |
100万円まで |
5,000円 |
100万円を超え200万円まで |
7,000円 |
200万円を超え500万円まで |
11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで |
17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで |
23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで |
43,000円 |
1億円を超え3億円まで |
43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで |
95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算 |
10億円超 |
249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算 |
※目安ですので、作成する場合は、公証役場でご確認してください。
「まとめ」
・公証役場のメイン業務である「公正証書遺言」は、コスパ的におすすめ?!