相続時精算課税制度で節税対策できる?どんな制度?
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相続時精算課税制度で節税対策できる?どんな制度?
相続より前に財産を子どもや孫に譲り渡す場合は生前贈与をしますが、贈与した財産の額が年間110万円を超えると贈与税が課税されてしまいます。(暦年課税)
そのため高額の贈与を行いたい時に相続時精算課税の選択をすると、2,500万円までの贈与額が非課税となるメリットがあります。
相続時精算課税制度を適用できる対象者は?
この制度を適用できる対象者は、贈与があった年の1月1日時点で60歳以上である直系尊属から贈与を受けた20歳以上の受贈者となります。
つまり、60歳以上の両親や祖父母から20歳以上の子どもや孫に対して贈与が行われた場合に、その子どもや孫が選択できる事になります。
①受贈者(贈与を受ける人)は、次の項目に当てはまる必要があります。
(1) 贈与者の直系卑属である推定相続人であること。
(2) 贈与者の子又は孫であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。
※推定相続人である直系卑属とは、例えば、親が死亡した場合に財産を相続することになる子がこれに該当します。
(子が死亡している場合には、代襲相続人となる孫などが該当します。)
②贈与者
贈与をする年の1月1日において60歳以上である者。
相続時精算課税の計算方法
贈与税の計算方法は、贈与者から受けた贈与の額の合計から特別控除額を差し引いた残額に20%の税率を乗じて求めます。
この特別控除額は2,500万円に達するまで数年に渡り控除できます。
例えば、適用初年度に1,500万円を贈与した場合、翌年は1,000万円が特別控除限度額となります。
対象者以外から受けた贈与がある場合
もし、対象者以外から受けた贈与がある場合には、暦年課税による課税が行われます。
対象者以外から受けた贈与の額から110万円の基礎控除額を差し引いた残額に贈与税の税率を乗じ、該当する控除額を差し引いて贈与税額を計算します。
贈与者が亡くなった場合の相続税額
贈与者が亡くなった際の相続では、相続財産の額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額を合算して相続税を計算し、算出された相続税額から先に納付した贈与税額を差し引いて負担すべき相続税額を計算します。
贈与税として納めていた金額が還付される場合
算出された相続税額から贈与税額が控除しきれない場合には、控除しきれなかった金額が相続税の申告時に還付されます。
還付してもらうには申告が必要になるので、忘れず税務署に申告して下さい。
相続時精算課税制度の適用を受けるために必要な書類
この相続時精算課税制度の適用を受けるためには、以下の書類を税務署に提出する必要があります。
・受贈者自身の戸籍謄本等の書類や贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書などの申告書類
提出期間
贈与を受けた年の翌年の贈与税の申告書の提出期間(2月1日から3月15日)
相続時精算課税制度の注意点
この相続時精算課税制度は両親や祖父母ごとに選択する事ができ、大きな金額を非課税にできるメリットもありますが、一度この制度を選択すると適用後に暦年課税に戻すことはできません。
贈与が行われると申告する必要があり、手間が増えます。
この点は大きなデメリットといえるでしょう。
この相続時精算課税制度は贈与者が死亡するまで適用されるので注意が必要です。
「相続時精算課税制度」と「住宅資金を祖父母などから贈与される特例制度」の併用が可能!
受贈者が父母または祖父母から、一定の要件を満たす居住用の住宅の新築や取得等に係る住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、相続時精算課税を選択する事ができるケースがあります。
適用手続きには、通常必要とされる申告書類以外に、登記事項証明書などの書類を添付して提出する必要があります。
なお、受贈者は、次のいずれかに該当する者である必要があります。
イ. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
ハ. 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。
「相続時精算課税制度」を選ぶのが得か「暦年課税」を選ぶのが得か
個々の状況によりどちらを選択した方が節税になるのかは変わってきます。
どんな手続きをするかは相続する金額や状況により異なりますので、費用の面だけでなく、手続きの煩雑さなども念頭に置いておく必要があります。
相続時精算課税制度は複雑な制度なので、税理士の無料相談会等で相談することをお勧めします。
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