申請書作成に役立つ ! 「平成29年度版 年度更新申告書計算支援ツール」がリリースされました

年度更新の申告期限は6月1日~7月10日


5月も中旬に近づけば、そろそろ労働保険の年度更新が気になりだす頃ではないでしょうか ? 申告期限は、例年通り6月1日~7月10日。7月に入ると社会保険の算定基礎届と時期が重複してしまうので、早めの準備が得策です。

年度更新に必要な書類一式は、都道府県労働局から申告が必要な事業所宛に、5月末から順次送られてきます。「後でゆっくり確認しよう」と思っているとついそのまま放置しがちになりますから、届き次第さっそく中身を確認し、準備を進めましょう !


そもそも「年度更新」とは


「今年初めて年度更新をする」という事業主様・ご担当者様のために、まずは簡単に、年度更新の概要について触れておくことにします。

■ 年度更新とは ?
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、年に一度、「当年度の保険料の概算申告・納付」と「前年度の保険料の確定申告・清算」をする形で徴収しています。この手続きを「年度更新」といいます。

今年初めて年度更新を行う会社については、
⇒ 会社設立の際に申告・納付した労働保険料について過不足を清算
⇒ 2017年4月から2018年3月までの労働保険料の概算を申告・納付
することになります。

■ 年度更新に必要な準備とは ?
年度更新に向けて、今から準備すべきことは「昨年度賃金総額の集計」です。この作業こそが年度更新における最大の難所となるわけですが、実務上、いくつか注意点があります。


対象は「2016年4月1日~2017年3月31日の間に支払いが確定した賃金」です


例えば、「月末締め翌月25日払い」の会社の場合、4月分(5月25日支払)~翌年3月分(4月25日支払)の賃金が集計の対象となるので要注意です。


「賃金総額に算入するもの、しないもの」があります


労働保険料算定の基礎に含める賃金は、正確に把握しておく必要があります。具体例については厚生労働省が早見表を公開しているので、参考にしてください。

参照 : 厚生労働省「労働保険料等の算定基礎となる賃金早見表(例示)」

「人の数」は正しく把握


年度更新の申告書作成上、記入が必要になるのは下記の人数です。それぞれの「人の数」について正しく把握し、間違いのないように集計しましょう。

・常時使用労働者数・・・前年度の1ヵ月平均使用労働者数
・雇用保険被保険者数・・・「1週間の所定労働時間が20時間以上」であり「31日以上の雇用見込みがある」雇用保険の被保険者数
・免除対象高年齢労働者数・・・雇用保険被保険者数のうち、保険料免除対象となる高年齢被保険者の数
→平成28年度(確定)から免除:昭和27年 4月1日までに生まれた人
→平成29年度(概算)から免除:昭和28年4月1日までに生まれた人


ちなみに、労働者に事業主や役員(労働者としての賃金を受けない者)は労働者に含めません。
以上、算定基礎賃金の集計に関わるポイントをご紹介しました。

この他、平成29年度の年度更新においては、申告書作成時にチェックすべき重要事項がいくつかありますが、それらはまた別記事にまとめます。


申告書作成には「年度更新申告書計算支援ツール」を活用


年度更新の申告書を作成する上で、ぜひ活用したいのが厚生労働省ホームページからダウンロード可能な下記のツールです。

参照 : 厚生労働省「労働保険関係各種様式」(年度更新申告書計算支援ツール)

ファイルをダウンロードし、昨年度一年間について、労働者に支払った各月の賃金総額をフォーマットに入力していくと、申告書のイメージが完成します。提出の際には所定のフォーマットに転記する必要があるのですが、活用することで申告書作成がぐんとスムーズに進みそうですね。


まとめ


書類到着はまだ先ですが、今から準備を進めておくことで、余裕をもって年度更新に臨むことができるのではないでしょうか。まずは賃金の集計から、始めてまいりましょう。

「時間がない ! 」「自社処理では不安 ! 」という場合には、年度更新の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ

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