6人死亡のアパート火災 消防の立ち入り検査一度も受けず
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北九州市で日雇いの労働者などが暮らすアパートが全焼し、6人の遺体が見つかった火事で、このアパートが法律で義務づけられた消防の立ち入り検査を、一度も受けていなかったことが、市への取材でわかりました。警察は、火事の原因の特定を急ぐとともに防火態勢などに問題がなかったか調べています。
7日夜、北九州市小倉北区のアパート、中村荘から火が出て、木造2階建ての建物が全焼し、焼け跡から男性6人の遺体が見つかりました。
管理会社などによりますと、このアパートには16の部屋があり、日雇いの労働者などが、1日当たり900円の賃料で入居していたということです。
また、北九州市によりますと、アパートは法律で義務づけられた消防の立ち入り検査を、これまでに一度も受けていなかったということです。
共同住宅としての届け出が義務づけられた、昭和39年より前に建てられたと見られ、消防が検査の対象として認識できていなかったということです。
警察は9日も現場検証をして、火事の原因の特定を急ぐとともに防火態勢などに問題がなかったか調べています。
管理会社などによりますと、このアパートには16の部屋があり、日雇いの労働者などが、1日当たり900円の賃料で入居していたということです。
また、北九州市によりますと、アパートは法律で義務づけられた消防の立ち入り検査を、これまでに一度も受けていなかったということです。
共同住宅としての届け出が義務づけられた、昭和39年より前に建てられたと見られ、消防が検査の対象として認識できていなかったということです。
警察は9日も現場検証をして、火事の原因の特定を急ぐとともに防火態勢などに問題がなかったか調べています。
アパートと簡易宿泊所 防火体制どう違う?
総務省消防庁によりますと、アパートやマンションなどは、その建物がどのように利用されているかによって、求められる防火体制が異なるということです。
1か月単位で使われる場合は、通常のアパートやマンションと同じく、共同住宅と見なされるのに対して、1週間単位で利用される施設はホテルや簡易宿泊所などと同様に見なされます。
簡易宿泊所の場合、滞在期間が短く、利用者がその建物の構造に詳しくないため、定住者を前提とした共同住宅と比べて、より厳しい防火体制が義務づけられています。
消防法によりますと、火災の発生を利用者に知らせる非常ベルや、感知器などの設備は簡易宿泊所の場合、原則、各部屋に設置する必要がありますが、共同住宅では延べ床面積が500平方メートルに満たない建物の場合は必要ないとされています。
また、簡易宿泊所には火災などの時に避難する方向を示す誘導灯を設置する必要がありますが、共同住宅には、そうした規定はないということです。
1か月単位で使われる場合は、通常のアパートやマンションと同じく、共同住宅と見なされるのに対して、1週間単位で利用される施設はホテルや簡易宿泊所などと同様に見なされます。
簡易宿泊所の場合、滞在期間が短く、利用者がその建物の構造に詳しくないため、定住者を前提とした共同住宅と比べて、より厳しい防火体制が義務づけられています。
消防法によりますと、火災の発生を利用者に知らせる非常ベルや、感知器などの設備は簡易宿泊所の場合、原則、各部屋に設置する必要がありますが、共同住宅では延べ床面積が500平方メートルに満たない建物の場合は必要ないとされています。
また、簡易宿泊所には火災などの時に避難する方向を示す誘導灯を設置する必要がありますが、共同住宅には、そうした規定はないということです。