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【政治】

改憲議論の長期化封じか 首相提案の20年「施行」 

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 安倍晋三首相(自民党総裁)が、改憲の時期的な目標として提案した「二〇二〇年施行」。改憲論議では、首相がいつごろの改憲案発議や国民投票を念頭に置いているのかが注目されてきたが、「施行」という期限の区切り方にはどんな意味があるのか。 

 改憲手続きは(1)改憲原案の国会提出(2)衆参両院の憲法審査会の審議を経て、衆参の本会議がそれぞれ三分の二以上の賛成で原案を可決し、改憲案を国民に発議(3)国民投票を実施し、過半数の賛成で承認(4)公布(5)施行−という流れ。現在は改憲原案提出前の段階だ。

 公布は、成立した法律などの内容を広く知らせること。施行は、それらの効力を実際に発生させる最終的な手続き。首相が明示した「二〇年施行」も、それ以前に公布までの手続きをすべて終えていることを前提としている。議論を急がせたい首相の気持ちが表れていると言えそうだ。

 一方、国民投票で改憲案が承認された場合、改憲手続きを定めた憲法九六条に基づき、天皇が直ちに公布する。実際の公布日は政府が閣議で決定。施行日は、改憲案の段階で明記される見通しだ。

 公布から施行までどれくらい期間を置くかは、関連する法律や政令の準備期間、国民への周知期間がどれだけ必要かによって変わりそうだ。

 衆院関係者は「(改憲の)中身次第。関連法の準備に一〜二年かかるなら(公布から施行まで)一〜二年。(仮に)自衛隊の存在を明確にする規定だけなら、公布日に施行してもおかしくない」と指摘する。

 現行憲法は一九四六年十一月三日に公布され、半年後の四七年五月三日に施行された。法律では、安全保障関連法が公布から施行まで半年間、特定秘密保護法は一年間。昨年末成立した「統合型リゾート施設(IR)」整備推進法(カジノ解禁法)のように、公布と同時に施行されることもある。 (清水俊介、安藤美由紀)

 

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