仮想通貨(暗号通貨)で利益が出た場合の税金はいくらか?

仮想通貨(暗号通貨)で含み益が出て喜んでる皆さん、こんにちは、@マナです。

取引所のチャットを眺めてると「爆益じゃー!」という喜びの声と同時に「税金っていくらなんだろう?」という声も散見します。

おそらくほとんどの人が税金に関する知識が無いと思われますので、ここでは”仮想通貨の利益にかかる税金はだいたいどのくらいか”を説明したいと思います。

仮想通貨(暗号通貨)の利益にかかる税金

仮想通貨(暗号通貨)にかかる税金は、所得税・都道府県民税・市区町村民税の3種類です。

1月~12月の間に利確したトータル金額から原資を差し引いた金額が利益になります。

細かい計算は面倒でしょうから、トータルでどのくらいかが一目瞭然の表を作ってみました。

仮想通貨の利益 税率
195万円以下 約15%
195万円を超え 330万円以下 約20%
330万円を超え 695万円以下 約30%
695万円を超え 900万円以下 約33%
900万円を超え 1,800万円以下 約43%
1,800万円を超え4,000万円以下 約50%
4,000万円超 約55%



本当はいくらかの控除がありますので、上記表よりも安くなりますが、かなり大雑把に計算するとこんな感じです。
1000万以上の利益になれば3割~5割は税金で消えると思っていた方が良いでしょう。

【追記】もうちょっと厳密な表

控除分が知りたいという声がありましたので、もうちょっと厳密な表を追記しておきます。
控除を含めると税金は結構安くなります。

仮想通貨の利益 所得税率 控除額 住民税
195万円以下 5% 0円 10%
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

1月~12月中に仮想通貨(暗号通貨)の利益合計が195万円の場合

所得税=195万円×5% – 0円=9.75万円
住民税=195万円×10%=19.5万円

税金の合計・・・29.25万円

1月~12月中に仮想通貨(暗号通貨)の利益合計が300万円の場合

所得税=300万円×10% – 9.75万円=20.25万円
住民税=300万円×10%=30万円

税金の合計・・・50.25万円

1月~12月中に仮想通貨(暗号通貨)の利益合計が600万円の場合

所得税=600万円×20% – 42.75万円=77.25万円
住民税=600万円×10%=60万円

税金の合計・・・137.25万円

1月~12月中に仮想通貨(暗号通貨)の利益合計が900万円の場合

所得税=900万円×23% – 63.6万円=116.4万円
住民税=900万円×10%=90万円

税金の合計・・・206.4万円

1月~12月中に仮想通貨(暗号通貨)の利益合計が1800万円の場合

所得税=1800万円×33% – 153.6万円=440.4万円
住民税=1800万円×10%=180万円

税金の合計・・・620.4万円

1月~12月中に仮想通貨(暗号通貨)の利益合計が3000万円の場合

所得税=3000万円×40% – 279.6万円=920.4万円
住民税=3000万円×10%=300万円

税金の合計・・・1220.4万円

1月~12月中に仮想通貨(暗号通貨)の利益合計が5000万円の場合

所得税=5000万円×45% – 479.6万円=1770.4万円
住民税=5000万円×10%=500万円

税金の合計・・・2270.4万円

日本は累進課税方式ですから、利益が増えるほど請求される税金額も大きくなっていきます。
5000万円以上の含み益を一括利確したら、半分は税金で消えます。(苦しい)

どの段階で課税義務が発生するか?

仮想通貨(暗号通貨)は円(JPY)に利確した段階で、課税義務が発生します。

「円に利確した後に、すぐにそのお金で他の通貨を買ったから利確分と相殺されるはず」とか「利確しても取引所に円を置いてる段階なら大丈夫。銀行に出金されない限りは課税されない」と思い込んでる人がいますが、これは全てNGです。

あくまで円に利確した時点、取引所に円(JPY)で置いた時点で課税対象です。

税金はいつ支払うのか?

確定申告書の提出期限が毎年3月15日頃で、そこから2週間以内に上の表から10%を差し引いた分を税務署に納付する必要があります。
残りの10%は住民税で、これは翌年度の5月以降です。

請求・支払い時期の例

例えば、2017年1月から12月での仮想通貨(暗号通貨)利益が500万あったとします。

この場合は2018年3月15日頃まで確定申告書を提出、2018年3月末まで約57.3万円を税務署に納付、2018年5月以降に住民税50万円を納付する必要があります。

住民税については、ご丁寧に納付書が自宅に送られてきますので、それを使って銀行などで支払うだけです。

時効は実質的に無し

「税金は5年逃げ切れば時効」という人もいますが、これは実質的には無しです。
税法上はたしかに時効が設定されてはいますが、督促が行われれば時効のカウントはリセットされます。

ですが、5年以上前の取引に遡って、その分の未申告利益が課税されることは通常ではありません。

延滞税・無申告加算税・重加算税

時効が無いどころか延滞税が適用されます。だいたい年9.2%の金利が適用されます。つまり、申告しなかった税金が100万円あれば、1年間放置しておくと9.2万円の延滞税がかかります。

おまけに無申告加算税の場合は50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%かかります。
所得隠しをした場合は重加算税で35%~40%。こうなると、仮想通貨(暗号通貨)の利益の8割以上税金でもっていかれることになります。

不安な人は税理士に相談

「利確益があるけどよく分からないから、仮想通貨(暗号通貨)の税金について丸投げしたい」という人は、税理士に相談してください。

確定申告に10万円前後はかかってしまいますが確実で安心です。税理士ドットコムなどで自分の居住地に近い税理士を紹介しています。

暗号通貨に関する法整備はまだととのっていませんので、税務署ごとによって対応が違っている状況です。こんな中で自分だけの判断で申告をすれば、間違う可能性の方が高いと言えるでしょう。

節税対策

ふるさと納税

サラリーマンで手っ取り早い節税方法はふるさと納税でしょう。

ふるさと納税をした金額分、翌年の住民税請求から差し引かれます。(お得な納税には金額の限度があるので、ふるさと納税ガイドなどを参考に)

何もしないで税金を支払って利益が目減りするよりなら、特産品なんかを貰った方がお得です。PCや温泉一泊旅行券など、食べ物以外も沢山ありますので、節税しながら現物資産に換えることが可能です。

今はクレジットカードで簡単にできますので、我が家でも限度ギリギリまで納税して楽しんでいます。

開業する

なるべく大きく節税対策をしたいのであれば、個人事業主の開業届けを早めに出して開業することです。一般のサラリーマンであれば白色事業者で良いでしょう。

帳簿の作成義務は発生しますが、仮想通貨売買をするのにかかった経費を控除することができます。

控除できる項目としては、電気代・ネット回線料金・スマホ料金・事務所家賃・書籍・交際費・ハードウェアウォレット代・その他PC周辺機器や消耗品を購入したものについてです。

電気代・ネット回線料金・スマホ料金については生活との併用になりますから、25%~50%が経費になります。(家事按分と言います)

事務所家賃については、貸家やアパート暮らしの場合、仮想通貨(暗号通貨)をするための部屋の分を経費にできます。
例えば4部屋ある貸家(家賃10万円)に住んでいて、内1部屋に机とPCを置いてそこを仮想通貨(暗号通貨)売買の事務所にしているとすれば、月25,000円、年間30万円を経費計上できます。

交際費については、例えば「仮想通貨(暗号通貨)情報交換のための懇親会」などを開いて飲食すれば、それを経費計上することができます。仮想通貨(暗号通貨)関連でどこかに出張に行った場合は、その交通費や宿泊費も経費計上できます。

開業はハードルが高いと感じられている方は多いと思いますが、やってみれば簡単です。なんだかんだで支払う税金を100万円くらい減らすことができると思いますよ。
税金にも敏感になったり、新たな事業を立ち上げようという気持ちも湧き上がってくるのでお勧めです。

以上、ご参考頂ければ幸いです。皆さんの手元に残るお金が少しでも増えますように。


【この記事で紹介した外部サイトやガイド】
税理士ドットコム
ふるさと納税ガイド

このブログを書いている人

@マナです。貯金1000万円(+200万)で2017年3月から仮想通貨(暗号通貨)売買を開始。座右の銘「外そう、自分のリミッター」。