医療費控除を知っていますか?
・年間の医療費が10万円を超えないと使えない
・病院で払った治療費が戻ってくる
・支払った医療費の全額が対象になる
等と誤解していませんか?確定申告で所得控除を受け、税金が還付されやすい医療費控除です。医療費控除の特例として平成29年1月からスタートしたセルフメディケーション税制によって、さらに所得控除が受けられる可能性が高まっています。
今まで、医療費控除について誤解している事があるかもしれません。誤解をしやすい項目と、判断に悩む項目を中心に再確認しましょう。
Contents
医療費控除とは
医療費控除とは何でしょうか?
1.医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。3.医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額(1) 保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額引用元:国税庁HP
です。わかりにくいので、特に「3.医療費控除の対象となる金額」を中心に確認します。
医療費控除の10万円
「医療費控除」と言えば、最初にでてくる数字として10万円がでてきます。この10万円は正しくもあり、間違いでもあります。というのも、年間の医療費が必ず10万円を超えていなければ、医療費控除を受けられないわけではないからです。
・10万円
・総所得金等の5%の金額
上記2つの内、低い金額が医療費控除を計算する基となります。
総所得金額等の5%の金額 < 10万円
となった場合、年間の医療費が10万円を超えていなくても、所得控除を受ける事ができます。総所得金額等とは、事業所得・不動産所得・給与所得等の合計ですが、わかりにくいので給与所得のみで考えてみます。
パート、正社員等の年間の給与収入が3,116,000円未満であれば、年間の医療費が10万円を超えていなくても医療費控除を受ける事ができます。
・総所得金額等は、基礎控除・扶養控除等が控除された後の金額ではない
・給与所得以外に所得があれば合算をして考える必要がある
この2つも誤解を招くので注意して下さい。
さらに、医療費控除は200万円が限度となっています。年間の医療費の金額が10万円を超えないと医療費控除をうける事ができない人は医療費の金額が210万円以内になります。
医療費の金額が10万円を超えたら支払った医療費の全額が還付される?
医療費の金額が10万円を超えたら支払った医療費の全額が還付されるわけではありません。支払った医療費の全額が所得控除になるわけでもありません。10万円を超えた医療費の金額が所得控除を受ける事ができます。
例えば、年間の医療費の合計金額が12万円だった場合は、2万円(12万円ー10万円)が所得控除として計算されます。所得税率が20%の場合は、約4,000円(2万円×20%)の所得税が還付されます。
住民税の約2,000円(2万円×10%)は還付ではなく、翌年度の住民税の納付する金額が少なくなります。
保険金、高額療養費等を受け取った場合の医療費の金額は?
「手術・入院等で年間の医療費が10万円を超えたから、来年の確定申告で税金が戻ってくる」とは思わないで下さい。医療費の金額は実際に支払った医療費です。
例えば、入院の医療費が年間20万円で、生命保険会社から保険金として15万円支給された場合は、差額の5万円(20万円ー15万円)が医療費の金額となります。この場合他に医療費がなければ10万円を超えていないため、医療費控除を受ける事はできません。
支払った医療費よりも支給された保険金等の金額が多い場合
支払った医療費よりも支給された保険金等の金額が多くても、まだ諦めないで下さい。「支給された保険金の方が多いから実際に支払った医療費は0ではないか」と思うかもしれませんが、それは誤解です。
国税庁は、
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
としています。支給されて保険金を医療費の金額から引くのは、支給された対象となった医療費だけです。
年間の医療費30万円
30万円の内、入院の医療費は15万円
生命保険会社から入院に対する保険金25万円が支給
この場合、「実際に支払った医療費は5万円(30万円ー25万円)で10万円を超えていないから医療費控除は受けられない」と思ってしまいますが、そうではありません。年間の医療費から入院の医療費を差し引いた15万円(30万円ー15万円)が医療費の金額となります。
生命保険会社から支給された保険金の25万円は、入院の医療費のみから差し引くので、入院の医療費から保険金を引いた差額はそのままです。他の医療費を差し引かないように注意して下さい。
協会けんぽや健康保険組合から交付される医療費のお知らせは領収書のかわりになるか?
協会けんぽ等から「医療費のお知らせ」届いた事はありませんか?医療費のお知らせは、医療費の内訳が書かれてあり、領収書と違いかさばらないので、領収書のかわりとして使いたくなりますが、領収書のかわりにはなりません。
医療費控除を受けるためには、その年分に支払った領収書の添付又は提示が必要です。医療費のお知らせは領収書ではないので、かわりになると思って領収書を捨てたりするのはやめた方がいいです。
未払いの医療費はどの年分の医療費?
12月や年末に治療や入院をして、翌年の1月に医療費を支払う事はありえます。この場合、治療を受けた年分の医療費となるのか、支払った年分の医療費となるのか悩むところですが、支払った年分の医療費です。
医療費控除の医療費は、その年分に支払った医療費が対象となります。
支給される保険金が確定していない場合は?
未払いの医療費とは逆に、生命保険会社等から支給される保険金等が確定していない場合もありえます。この場合はどうしますか?
医療費を支払った年分の確定申告を提出する時までに、その保険金等の金額が確定していない場合は、見込み額に基づいて計算する事になります。後日その見込み額と確定額が違っていた場合は医療費控除の訂正が必要です。
医療費控除と出産一時金、出産手当金の取り扱いは?
出産一時金と出産手当金は名前が似ていますが、取り扱いが違います。
出産一時金は出産を給付原因としているため、医療費から差し引く必要があります。しかし、出産手当金は出産で働く事ができなかった期間の休業補償であるため、医療費から差し引く必要はありません。
似ているので注意して下さい。
人間ドックや健康診断の費用が医療費控除の対象となる場合
人間ドックや健康診断の費用は、原則医療費控除の対象になりません。しかし、医療費控除の対象となる事があります。それは、健康診断等で重大な病気が発見され、かつ、引き続きその病気の治療をした場合です。
人間ドックや健康診断の費用は、治療を行うものではないため医療費控除の対象にはなりませんが、健康診断等によって病気が発見された場合は例外です。
まとめ
総所得金額等の5%の方が低い金額の場合は、上記文章の10万円を該当する金額に置き換えて考えてみて下さい。
医療費控除は確定申告で還付を受けやすい所得控除ですが、誤解していたり、状況によって判断が必要になる事があります。平成29年1月から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制がスタートしています。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。どちらかの選択適用になるので、年末までは病院、ドラッグストア等の領収書やレシートを保管しておきましょう。