96条の「発議」は、国会の権限行使の意味です。 例えばTVに向かって「改憲しましょう」と呼びかけるのは「発議」ではない。これは何らかの権限行使ではない。 「発議」の手続は国会法に定めがあり、一定数の国会議員の賛成がないと「発議」できません。「発議」とは、国民投票の開始決定です。
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当然のことながら、憲法や国会法上の「発議」とは、凡そ一般的に「議論を始める」などという意味ではないのですよ。
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