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半年で休日4日「過労死」認定 山口の女性

2017/5/6 0:02
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 2015年に亡くなった山口県防府市の会社員の女性が死亡前の半年間に4日しか休めていなかったなどとして、山口労働基準監督署が今年2月に労災認定していたことが5日、分かった。残業時間は国の労災認定の目安となる「過労死ライン」には達していなかったが、休日が少なかったことを考慮した。

 遺族側代理人の松丸正弁護士によると、女性は斎藤友己さん(当時50)。07年から防府市の弁当販売会社に勤め、15年11月に自宅で急死し、心臓疾患の疑いがあるとされた。直前の同8~11月に91日間連続で勤務したこともあった。

 「過労死ライン」は、時間外労働が直前の1カ月間に100時間以上か、2~6カ月にわたり1カ月当たり80時間を超える残業があったことを目安としている。

 斎藤さんの直前1カ月間の残業時間は約70時間で、2~6カ月の平均は約71~77時間だったが、遺族側は「残業時間は基準未満だが、半年間で4日しか休日がなかった」などとして、昨年11月に労災申請していた。

 松丸弁護士は「斎藤さんの死亡は疲労の蓄積が原因だ。時間外労働や、休日労働の限度について社会全体で改めて検討すべきだ」と話した。〔共同〕

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