“思想信条の自由の範疇と認められない差別扇動”とは誰が定義するのでしょうか?そしてそこには恣意性が含まれるのではないでしょうか?私は、人間には差別をする自由もあると考えます。(続) https://twitter.com/erishibata/status/860031693939396608 …https://twitter.com/goyou/status/860163020244242432 …
(承前)人間には差別をする自由もあるでしょうが、それは当然に批判されるものです。ですが、いくら批判されるものであっても、その表現そのものを取り締まることは、「思想信条の自由」「表現の自由」などの侵害です。私は、それらの自由を他者から奪うことがあってはならないと考えます。
0件の返信
8件のリツイート
13 いいね