車の名義変更をせずに自動車保険に加入は出来ますか?
親族からの譲渡であれば、車の名義を変更しないで自動車保険に加入するという事は何も問題はありません。しかし、他人から譲ってもらった車の名義変更をしない、というのはあまり一般的ではありません。
こうした事が可能なのか解説します。
自動車保険の名義について知っておこう
まず、自動車保険には3つの名義設定があります。
一つ目は契約者で、自動車保険に加入したい方の事を指します。
上記のケースの場合は車を譲ってもらった人間になります。
二つ目は記名被保険者で、賠償被保険者と呼ばれる事もあります。
これは車を運転する可能性がある人の事で、等級の引継ぎなども可能になります。
夫婦限定などとすれば、契約者だけでなくその配偶者も適用になりますし、家族限定とすればその家族までが対象となります。
そして三つ目が今回最も重要な、車両所有者です。
この車両所有者というのは、基本的には車検証の名義人になっています。
しかしローンで車を購入すると、支払いが終わるまではディーラーやローン会社がその車検証の名義人となるのが一般的です。
こうした場合、車検証に記載の使用者が登録される事になりますが、その場合は所有権留保と呼ばれます。
自動車保険の加入出来ないケース
この車両所有者、もしくは所有権留保の場合は使用者が他人名義の車両に対して自動車保険に加入出来るかは状況によります。
ですから、各自動車保険会社への確認が必要になります。
通販型の自動車保険では、加入者の状況をよく把握していないからか断られるケースが多く、代理店型の自動車保険の方があっさりと受け入れてくれる事が多いと言われています。
また、既にローンなどの残債が残っていない車両の、車両所有者が他人になっている場合には契約が出来ないケースが多くなっています。
但し、名義を変更出来ない理由の多くは、恐らくローンが残っているという状況、つまり所有権留保の使用者を変更出来ないというケースでしょう。
こういったケースはよく起こるので、自動車保険に加入できる可能性も高くなります。
特にローンが残っているので使用者を変更する事は出来ないが、ローンの残債がほとんど残っていないという場合には、すんなりと行く場合が多いです。
そういった場合は、名義残りという形で、実質所有者として譲ってもらった側の名義で契約する事が出来る可能性が高いです。
この名義残りに対しての対応に関しては各保険会社によって様々ですから、なるべく多くの会社から見積もりを取る事をお勧めします。
インターネットの一括見積もりを活用すれば、時間を掛けずに見積もりを行えますから、こうしたサービスを利用するのは最も有効な手段です。