平成29年第1回東京都板橋区議会定例会会議録
2017/04/26 Wed. 16:25
ホタルが住むまちいたばしを自慢にしていた本区ですが、住民への十分な説明もなくホタル生態環境館を廃止しました。区は、このたび元職員・阿部宣男さんから提訴された訴訟で裁判所から和解勧告を示されました。区は。2014年3月28日付の免職の懲戒処分を取り消し、16年3月31日に定年退職したことにする。処分のために支払わなかった退職金と解決金を支払う。さらに、阿部さんがホタル生態環境館で長年にわかりホタルの飼育に従事したことや夜間特別公開、累代飼育の特許に尽力されたことを認めることとなりました。これは実質的に区側の全面敗訴であると言えます。また、阿部さんの名誉はここで回復されたことになります。 どうしてこのような事態になったのか。区長及び関係の担当部課の管理職は反省すべき点をしっかり反省すべきです。またその責任をしっかりとるべきです。坂本区長は区民への説明責任をしっかりと果たすべきであると改めて申し上げます。
最後に、長年にわたり板橋区の慎重発展にご尽力されました145名の職員の皆様が本年3月をもって退職されます。また、元職員1名が昨年3月をもって退職されたこととなります。長年のご労苦に心から敬意と感謝を申し上げるとともに、今後のご健勝をお祈り申し上げます。
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2020年東京オリンピックでホタルの舞う環境で・・・
2017/04/18 Tue. 14:18
ホタルが舞う環境を作れば安心安全な事がアピール出来ます。
ホタルが舞う環境は水・土壌・植物・空気が綺麗だとの証明になります。
例えば選手村の周りに水路を巡らせば
①ヒートアイランドの防止
②Co2の削減
③ホタルが舞うことで選手及び関係者への癒し効果の提供
④水路があることにより防犯的にも優位
⑤開催が終わった後でも良い環境が保て、広く国民に憩いの場となる
等々と沢山あります。
ゲンジボタルさんの篝火
ヘイケボタルさん
板橋区ホタル生態環境館・外せせらぎでのホタル舞
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コマルマルハナバチの繁殖
2017/04/18 Tue. 13:54
コマルハナバチは都会でも見ることが出来ます。
オスは「ライポン」と称して可愛がられている地域もあります。
因みにオスは針が無いので手でつかんでも大丈夫です。
人工飼育は困難と言われていますが、私の所では世代交代をさせる事が出来ます。
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マルハナバチの舌の長さ
2017/04/18 Tue. 12:40
在来種クロマルハナバチ(黒・オレンジ色模様)さんの舌の長さと外来種セイヨウオオマルハナバチ(黒・黄色・オレンジ色模様)さんの舌の長さの違いです。
クロマルハナバチさんは約7㎜、セイヨウオオマルハナバチさんは4~5㎜です。この差が盗密(花の下の茎をかじり花の蜜を吸う行為です。当然授粉は出来ません)をさせてしまいます。
授粉が出来ず植物は枯れるのみです。
クロマルハナバチワーカーさんの舌の長さ
セイヨウオオマルハナバチさんの舌の長さ
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セイヨウオオマルハナバチの害
2017/04/17 Mon. 16:21
クロマルハナバチはセイヨウオオマルハナバチの奴隷となるのです。
黒と黄色と白模様がセイヨウオオマルハナバチさん。黒とオレンジ色がクロマルハナバチさんです。
これはトマトハウス内でセイヨウオオマルハナバチとクロマルハナバチを併用して使用しておきた事です。ハウス内ならば問題は無いと思いがちですが、自然界でも同じ事が起こっています。セイヨウオオマルハナバチはヨーロッパでは優先種で長い歴史の中で勝ち抜いた種です。日本のような島国ではセイヨウオオマルハナバチに対抗しうるマルハナバチは存在していません。決してセイヨウオオマルハナバチさんが悪者ではありません。輸入した人間が悪いのです。
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外来生物法と受粉昆虫クロマルハナバチ(在来種)への早期転換。
2017/04/02 Sun. 22:49
セイヨウオオマルハナバチを利用する農家様や取り扱う企業、研究に於いても許可が必要となります。一部報道ではクロマルハナバチ(在来種)は働かないと記載されましたが、全くの偽りです。セイヨウオオマルハナバチよりも一生懸命働きます。また、丈夫で実が引き締まった農作物が出来ます。
・農業でのマルハナバチの役割
農業でのマルハナバチ類の役割は受粉です。マルハナバチの受粉能力は高く、ハウス300坪内を1コロニーで十分にまかなえます。「トマト」「イチゴ」「ナス」「青梗菜」「メロン」「サクランボウ」と用途は広く、マルハナバチが導入されたお陰で、従来のホルモン処理や人為的な処理などの労働力が軽減されました。また、品質の向上や減農薬にも結びついています。農業に利用されているセイヨウオオマルハナバチは、年間約10万コロニー以上です。
マルハナバチは胸部にある飛翔筋の振動により花粉を振るい落とし、体で受け止め集めます。人が近寄っても分からずに夢中になり、一生懸命受粉をしています。また在来種は殆ど人を刺す事は無く、温和な性格です。
・外来生物法案によるセイヨウオオマルハナバチ利用規制に向けて
平成18年9月よりセイヨウオオマルハナバチ(以下セイヨウ)は、ハウス内のみに使用が認めらます。使用に際し、幾つかの約束事を守る必要があります。
1.ハウスには必ずネットを張り、セイヨウを野外に出さないようにする。
2.セイヨウの使用に際しては環境省・農水産省に届けを出し、許可を受ける。
3.使用済み個体及び個体群は速やかに殺す。(セイヨウさんには迷惑千万である。人間の身勝手さで連れてこられて、用事が済めばお払い箱では話しにならない。セイヨウの取説には「熱殺」「薬殺」「焼殺」と書かれている。)
違反者は個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金に該当するものとしている。
下記のアドレス参照
http://www.env.go.jp/nature/intro/2gaiyou.html#ihan
・自然界でのセイヨウオオマルハナバチの状況
導入当時、セイヨウは日本の自然生態系に定着しないと言われていました。しかし、北海道鵡川町ではセイヨウが占める割合は2005年には84.4%、在来種エゾオオマルは0.9%との報告があります。セイヨウと在来種との競合の結果、在来種の減少に繋がっています。また植物とのパートナーシップの崩壊の危機におかれています。例えば北海道平取町エゾエンゴザク自生地に於いてセイヨウは70.4%が盗蜜、結果率5%でエゾコマルハナバチでは結果率は100%と言われています。大雪山においては、特別天然記念物である生きている化石とも言われるナキウサギの食草がセイヨウに盗蜜され、年々減少しています。ナキウサギも絶滅の一途を辿っています。
・板橋区ホタル飼育施設での役割
ホタル同様に在来種マルハナバチ類の飼育にも力を入れています。特にクロマルハナバチはゲンジボタルが生息している箇所に9割以上の確率で生息しています。ゲンジボタルと何らかの因果関係が有るのではないかと推測し、有る程度、因果関係が分かりつつあります。
セイヨウは休眠処理を人工人為的に行うことができ、個体数を増やすことも可能です。しかし、在来種マルハナバチの飼育はセイヨウのように簡単ではありません。クロマルハナバチ(在来種)は自然界では9~10月頃から翌年3・4月まで冬眠します。人工人為的に温度を下げる低温休眠処理、例えば冷蔵庫で冬眠させる場合でも最低4ヶ月は必要です。また、冬眠から起こす際のタイミングや温度湿度管理は非常に難しく生存率は至って低い(2割程度の生存率)のが現状でした。
当施設ではクロマルハナバチ(在来種)等の休眠処理を数日で終え、死亡個体は殆ど有りませんし、直ぐにコロニー作りを始める方法を発明致しました(個体に殆ど負担を掛けません)。平成17年4月7日に「日本在来種クロマルハナバチの休眠処理方法及び繁殖供給飼育方法」と称して特許庁に出願し受理されました。この方法を使えば在来種クロマルハナバチ等の個体群がハウス栽培に安心して計画的に一年中使用活用出来ます。
また当施設では、地域個体種類差を考え、在来種であるクロマルハナバチ、コマルハナバチ、オオマルハナバチ、トラマルハナバチ、ミヤママルハナバチ、エゾオオマルハナバチ、エゾコマルハナバチ等々の種個体群を所有しています。
実際の農家様で4月から試験的に当施設で休眠処理を行い、小コロニー(働き蜂30匹以下)をトマトハウスに設置しました。輸入在来種よりも元気で活発に働き、穏和で優しい性格に驚いておりました。何よりもトマトその物が上品質であり、糖度、実の絞まりも最高との評価を受けました事が何より嬉しいです。使用後も殺す事無く、新女王が出てくれば再度、交尾(2媒体・3媒体が出ないように近親交配は避ける)、休眠処理を行い、ハウスに再使用出来ます。セイヨウは50以上の働きが蜂が必要ですが、在来種は30匹程度でも十分働きます。また、セイヨウよりも発達中の小コロニーですので、約2ヶ月半(セイヨウは約40日)はハウス内で元気に働きます。
日本農業新聞に当施設での在来種マルハナバチへの取り組み記事が載りました。(平成18年9月28日付紙面)
クロマルハナバチ(在来種)初期コロニー(板橋区ホタル飼育施設にいて)
日本固有種ミヤママルハナバチの交尾。
ミヤマ生態水槽内に於いて自然と変わらない状態で、安心して交尾をしています。
ミヤママルハナバチは特に穏和で受粉能力も非常に高いです。
2008年8月21日
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記事2017年3月29日
2017/04/01 Sat. 12:37
抜粋ー裁判で懲戒免職が違法として取り消しとなるのは、処分が事実に基づかない場合に限られ、懲戒処分取り消しを前提とした和解勧告は異例。
阿部氏の事実上の勝訴に等しい結果となった。
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板橋区との和解についてのホタル弁護団の見解
2017/03/31 Fri. 16:22
平成29年3月28日懲戒免職取消辞令と退職時令。
28日、東京地裁で阿部宣男氏に対する板橋区による懲戒免職処分が和解によって取り消されました。処分の日からちょうど3年が経過。ここに至るまでには様々ありましたが,ようやく阿部氏の名誉回復ができて弁護団として非常に喜んでいます。
特に”原告がホタル生態環境館において長年にわたりホタルの飼育に従事してきたこと,平成25年まで開催されたホタル夜間特別公開に尽力したこと,ホタルの累代飼育に係る特許の取得に尽力したこと”も和解条項で板橋区が認めたことは,阿部氏の名誉回復の上で大きな意味を持っています。
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セイヨウオオマルハナバチの代替え種の利用方針
2017/03/30 Thu. 13:47
セイヨウオオマルハナバチの代替え種の利用方針(案)
https://www.env.go.jp/press/files/jp/104973.pdf
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平成29年3月28日懲戒免職取消辞令と退職辞令
2017/03/29 Wed. 17:53
東京地裁において板橋区と和解成立となり、懲戒免職取消辞令と退職辞令(平成28年3月31日定年退職)を裁判官立ち会いで執り行われました。
3年前の3月28日に懲戒免職になってからちょうど3年目の解決となりました。皆様には本当にご心配とご迷惑をお掛けしました事を深くお詫びすると共に深く感謝申し上げます。これからも自然回復等のお役に立てれば幸いと思います。
退職時令
懲戒免職取消辞令
表紙
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和解について弁護団の意見
2017/03/29 Wed. 00:54
先ほど阿部宣男氏に関する和解の報告をしました。
本日の東京地裁民事36部における和解について
2017年3月28日
弁護団代表 弁護士 渡 邉 彰 悟
本日,東京地方裁判所民事36部において,原告阿部宣男と被告板橋区との間で和解が成立した。
阿部氏が懲戒免職処分を受けたのは平成26年3月28日であり,提訴は同年6月5日,処分日からちょうど3年をかけて,処分は取り消され,原告の名誉は回復されたと考えているところである。
その和解内容の意義について以下明らかにしておく。
1.全面的に阿部氏の主張が認められた勝訴的和解勧告であること
平成26年3月28日付懲戒免職処分(以下「本件処分」)の取消を訴えた本件訴訟では,①本件処分の取消に加え,②退職金の満額支給,さらに③解決金の支払いという元板橋区職員(以下「阿部氏」)の請求をほぼ全面的に認める裁判所からの和解勧告がなされ,板橋区もこれを受け入れざるを得ない状況に至った。
もとより,行政庁の懲戒処分の判断には一定の裁量が認められており,行政庁による懲戒処分が裁判で違法として取消の対象となることは極めて例外的で,懲戒処分が事実に基づかない場合等に限られるとされる。懲戒処分取消を前提とした本件和解勧告は異例の事態であり,単に量定が重かったという問題として捉えられているものではない。
阿部氏は,処分理由とされた非違行為の成立を徹底的に争い,処分に至る異常な経緯,前提となる事実の誤認,手続違反等を主張した。この和解勧告は,裁判所が,事実上阿部氏の主張をほぼ認める一方,板橋区の主張を排斥したもので,阿部氏にとって完全勝訴に等しいものである。また,板橋区は阿部氏によりホタル飼育がなされてきたことについても認めている。
なお,議案第23号「3和解の内容について(6)」の処分理由中の非違行為の一部容認は,書類作成にあたり上司の了解を経てはいたものの,区の正式な手続に則った決裁を経ていなかったという事務処理上の手続的な瑕疵を受容したにすぎない。全面的に非違行為が認められるのであれば,処分取消の和解勧告がなされるはずがなく,(6)は事務処理上の軽微な手続き的瑕疵を意味するものである。
2.板橋区の主張が客観的資料から乖離していたこと
和解勧告が提示された理由として,板橋区の主張が過去の記録資料から大きく乖離していたことが挙げられる。板橋区は本件処分を正当化する前提として,あたかも阿部氏が常時“独断”で動き,“個人的な活動”を板橋区の業務として行っていた旨主張してきた。しかし,阿部氏は日々上司との間でFAX,電話等でやり取りしていた他,板橋区からの要請により,①「ホタル環境館管理日誌」(資料1),②「業務実績報告書」(資料2)を提出していた。むしろ,阿部氏が毎月板橋区に対して,他の自治体等への訪問日時,場所,対処内容等を含めた日々の業務を報告し,複数名の板橋区職員がこれを毎回確認し捺印するなどしていたことが明らかになった。さらに,③「板橋区の議会議事録」では,当時の資源環境部長が,ホタルの累代飼育の特許技術を高く評価し,無償でホタル再生事業が行われた箇所を複数取り上げて説明していることからも(資料3),過去に,ホタル再生事業が無償で行われていたことは板橋区内でも認識されていたことが明らかとなった。クロマルハナバチに関する事業に関しても同様に区の公認のもとで動いていたことも明らかであった。
このように,客観的資料からは,板橋区が阿部氏の行動を認識し承認していたことが読み取れたのであり,この理解と認識が裁判所においても共有されたのである。
3.本件は,結論ありきの不当な懲戒処分だったこと
さらに,本件訴訟で明らかになったのは,本件処分に至る異常な経過である。処分説明書は,当初想定されていた内容とは大きく異なっていた。本件処分は初めから結論ありきだったのである。
当時の資源環境部山崎部長・井上課長(以下も当時の役職で記す)の当初の動きは,阿部氏を刑事事件によって陥れようとするものであった。
平成25年8月にむし企画の訴外高久氏への一方的な事情聴取が実施され,これを受けて,平成25年9月26日,山崎部長は「事故報告について」と題する文書を作成した。もちろん,対象者は阿部氏である。行政情報開示によって取得した文書は黒塗りで内容が不詳であるが,「参考事項」として「司法警察機関との関わり」というところに記述がある(その内容を山崎氏は法廷で"忘れた"と証言した)。
つまり,山崎部長・井上課長は,阿部氏を刑事上の問題で免職に陥れるつもりだった。刑事事件に結び付けようとしていた事実関係としては,①むし企画の受託料を阿部氏が正当の理由なく取得(詐欺/収賄等),②ホタル館で飼育していたクロマルハナバチを対外的に売却(区の所有物の横領),③ホタル再生事業に伴う不正な利益の取得(背任)等が,審理の過程で浮かびあがった。しかし,これらの事実はいずれも認定できない架空の事実であった。そのため,処分理由には反映されず,処分説明書には「刑事事件との関係」は「なし」とされた。
通常,事故報告がなされた場合,区長が速やかに監察命令をださなければならないが,本件では監察命令は事故報告から4か月が経過した平成26年1月30日になされている(別紙経過表参照)。これは1月27日の「ホタル生息調査」(その内容はホタルの生息調査の名に値しないものであった *1 )の3日後である (*2) 。この「ホタル生息調査」でホタルが飼育されていないという印象を植え付け *3 *4,さらには,阿部氏があたかも警察問題を抱えているかの印象を作り上げて(山崎・井上両氏は議会で警察の捜査が継続していることを繰り返し議会において答弁していた *5 ),最終的に懲戒免職に結び付けたのである。
しかも,山崎・井上両氏が阿部氏の問題で相談を持ち掛けていた伊達弁護士は,懲戒分限審査委員会の委員の一人で,外部委員でもあった。委員として公正さを要求される弁護士が事前に懲戒対象者の消極的情報を受けていたことになる。このような点でも不公正さが際立っている。
以上の点も法廷で浮き彫りになり,処分説明書の事実が認定できないからこそ,裁判所は和解勧告をしたものである。
4.被告作成の「ホタル生態環境館に関する検証報告書」(平成29年2月作成)の根本的な誤り
板橋区は和解内容の審議の前にこの検証報告書を作成した。本報告書は「ホタル生態環境館における事故に関しては阿部氏に起因しているとはいえ,事故を惹起させることになった管理監督の実施も含め明らかにする必要がある」とする。本報告書は,議案第23号3(6)の非違行為の一部容認が,あたかも処分説明書のすべての事項に及ぶことを前提とし,懲戒免職処分に至った経過及びその内容の誤りについて一言も触れることなくまとめられている。
しかしながら,和解勧告は,本件処分が根本的に誤っていたということを前提とする。板橋区の姿勢はその本質を歪め,見誤らせるものであり,和解案を受諾しながら,かかる文書を作成し,原告や区民を欺く態度に出たことは,極めて不誠実であり阿部氏としても到底容認できないものである。
なぜ山崎・井上両氏が,根拠のない処分理由で阿部氏を懲戒免職に陥れようとしたのかが今こそ問われるべきである。なぜ,刑事事件に結び付けて処分理由を作出しようとしたのか?なぜ,飼育の実態がないかのような外観を作りだし,さらに,警察が動いているとの印象操作にまでおよび,懲戒分限審査委員会の外部委員まで巻き込み免職処分に持ち込んだのか?そのことが問われなければならない。今後の板橋区の取り組みを見守りたい。
本報告書の最後には「全庁一丸となって再発防止に取り組み区政の信頼回復に向け全力を傾注してことを固く誓うものである」とあるが,この再発防止が阿部氏の行為を前提にするものであれば何の意味もない。再発防止をいうのであれば,まさに今回の懲戒免職処分にまで至った誤りとその原因を確認し,今回のような誤った処分をなしたことの再発防止のために何をなすべきかということこそが問われているのである。
以上
*1 調査を受託した会社と,むし企画解除後の受託会社は同一の「自然環境研究センター」で,しかも同社が随意契約で参入することは調査段階で決定していたという事実は,不自然であって公正さを欠いたものとみざるを得ない。
*2 9月26日の事故報告書を起点とする手続きは極めて不明瞭である。板橋区服務監察規程9条1項で事故報告がなされると,同2項で区長による監察命令がなされ,その後,「措置意見書」が区長に報告され(10条),関係部長に「必要な措置」(11条)が命じられる。しかし,情報開示によっても10条・11条の文書は存在しないとされている。
*3 処分後に作成された「板橋区ホタル生態環境館のホタル等生息調査結果と元飼育担当職員の報告数との乖離について」(平成27年1月,以下「乖離報告書」)も同じ文脈で作成されているが,飼育実態については,処分理由に挙がらず,裁判の争点にもならなかったものの,正当性の背景事実として利用されていた。
*4 「乖離報告書」については,乖離の主な根拠に対して,①掲載されている写真はホタル持ち込みの直接的な証拠ではないことを井上課長も認めており,②持ち込みの証拠として使われた主な配送伝票も8月15日のもので,夜間鑑賞会後の日付で証拠足り得ないこと,③DNAについては,被告が別件において,懲戒免職処分後に外部からホタルが持ち込まれた可能性を認めたため,なんら客観性のないことが明らかとなった。
*5 ⑴ H26.2.19区民環境委員会 ⑵ 同3.10 予算審査特別委員会 区民環境分科会 ⑶ 同3.20 予算審査特別委員会等,いずれも懲戒免職処分前の議事である。
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結審に当たっての原告意見
2017/03/28 Tue. 16:35
結審に当たっての原告意見
平成28年11月10日
阿部 宣男
この2年と7か月裁判中心となった生活の日々が走馬灯のごとく思い出されます。
昭和55年4月入所、見次公園を皮切りにこども動物園、淡水魚水族館、温室植物園、ホタル館と物言わぬ動植物を相手に35年。だからこそ自分の仕事に対して責任の大きさを感じながら粛々と務めてきた自分が、なぜこのような立場で恩ある板橋区と争わなくてはならないかと、何度自問自答したかわかりません。
公務員は全体の奉仕者であるという言葉は退職するまで私の血に流れていました。
平成26年1月27日に一方的になされたホタル生態調査に名を借りたホタル虐殺行為から3日後,1月30日に突然の異動命令があり、3日ですべてを片付け引っ越しました。25年間積み重ねてきた仕事の場から突然引きはがされたのです。その頃、私一人ではどうにもならない力が私を押しつぶそうとしているのだと感じていました。
そして,懲戒免職という言葉を平成26年3月28日人事課長から電話で知らされました。また、懲戒免職辞令は自宅の新聞受けに投函されていました。
何が起こったのか訳が分からず理不尽な現実に、自分の気持ちを抑えることだけで精いっぱいだったことを思い出します。
裁判が始まり、日に日に心身に疲労がたまる中、辞令を受けた職場での様々な思い出が時折私を癒してくれました。
動物園のころには風に乗って逃げ出したフラミンゴを池袋駅前で格闘の末リックに詰め込み保護したものです。
温室植物園からホタル生態館への引っ越しは平成4年6月30日でした、3キロの道のりをリヤカーに荷物を乗せ4往復しました。その際友人が手伝ってくれました。これがホタル館での最初の仕事でした。ホタル館には語りつくせない思い出があります。
なかでも主たる仕事である25年もの間のホタルの飼育においては、いかにしてこの小さな命を守り繋いでいくかが常に私の頭を占めていました。茨城大学からその飼育の実績を認めていただき当時の石塚区長からも送り出されるようにして博士課程に入学し,そしてホタルに関する論文によって博士学位を取得し、その実績によって区長から褒状もいただくことができました。私という存在はいつの間にか100%ホタルによって支えられているようになったのです。
この仕事に対するこれまでの自分の行動と思い入れてきた気持ちに満足していますし,悔いる気持ちは一切ありません。
平成2年から平成25年まで「ホタル夜間特別公開」24回を世代交代でやり遂げ、ホタル館を訪れていただいた皆さんから「ここのホタルの光でとても癒される」と言っていただいたことは私にとっての何よりもの喜びでした。そして、各地へのホタル再生支援、クロマルハナバチの農業への展開を役所と一体となってなし得たことは,環境を大切にする自治体としての板橋区の名をあげた非常に大きなことだったと自負しています。
ただ、この裁判を通して、個人としての行動や考え方において小さいと思える意見の違いや些細な行動が大きな誤解となることの認識の甘さを感じたことも事実です。しかし、私は、これだけは申し上げておきたいのですが,絶対に区の意思に反して物事をすすめたことはありません。
今回人生の振り返りもでき、お世話になった多くの方々や、板橋区や警察から事情聴取を受けることになるなど、ご迷惑をかけた方々へ感謝の思いとこのような状態を回避できなかった不徳のなさも深く感じております。
今日の日を迎えつくづく思うことは、生涯の仕事場と思っていた職場である役所に一言のあいさつもできず去ることになってしまった自分の情けなさです。
私が生まれ、育った愛着ある板橋区は、決して私の敵ではありません
このような状況の中、裁判長、裁判官の先生はじめ、役割として参加している板橋区職員及び特別区の皆さん、私のためにたくさんの時間を使っていただいたことに心から感謝申し上げます。また、ホタル館を支えて下さった多くの関係者及びボランティアの方々にもこの場を借りて厚く御礼を申し上げます。
最後に、今回の私のような精神的苦痛が職場の中で誰の身の上にも突然に起こらないよう、今回の裁判がその一助のなることを心より願っています。それがこの2年と7が月の私の人生を有意義に意味づける私の願いです。
以上
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クロマルハナバチ女王とセイヨウオオマルハナバチのオスとの交尾
2017/03/26 Sun. 15:39
板橋区はこの様な人間の生活に大変左右する事を揶揄し放棄した事は非常に罪な事です。
朝日新聞
温室トマトの受粉、日本のハチ使って 生態系脅かす外来種「20年までに半減を」 環境省など方針
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20170309000347.html
2010年2月17日のブログ記事をそのまま記載します。
撮影:阿部宣男〔2010.2.13板橋区ホタル飼育施設にいて〕
上記の写真は在来種クロマルハナバチ女王とセイヨウオオマルハナバチ(注意1)のオスと交尾の写真です。この様に異種間交雑が簡単に起こります。クロマルハナバチは一回交尾ですので、一度交尾をしますと交尾はしません(注意2)。セイヨウオオマルハナバチの輸入を止めないと日本の自然は確実に終わります。私達は私達の世代で終わらせようとしているのを黙って見ているのです。情け無い日本になりました。企業の営利と一部の学者の為に1億2千万人の国民を騙そうとしています。
マルハナバチ類はハウス栽培に今や必要不可欠とされている授粉昆虫です。トマトハウス栽培に約7割使用されてます。他にも様々な農作物に使用されています。農家さんには死活問題とは思いますが、国民あっての農業です。ハウス栽培に使用する授粉昆虫は在来種クロマルハナバチ等で行うのが私達の義務では無いでしょうか?生物多様性が騒がれている時代に日本だけが逆行しています。議長国とは実に恥ずかしいです。
注意1
板橋区ホタル飼育施設はセイヨウオオマルハナバチ飼育許可(特定外来生物の飼育等の許可)を取得しています。
注意2
クロマルハナバチ女王とセイヨウオオマルハナバチのオスが交尾をしても現在の所、胚発生が認められません。しかし、ハチは精子が無くてもオスを生み出す事は出来ます。これを単為生殖と言います。オスしか生まれなければ繁殖は不可能となり、日本から在来種のマルハナバチ類は姿を消す事になります。
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目の不自由な人にもホタルの光を。
2017/03/26 Sun. 15:32
http://ci.nii.ac.jp/naid/110004078954
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償い
2017/02/19 Sun. 17:55
さだまさしさんの「償い」の歌詞を引用した裁判長がいました。
板橋区も今一歩地に足をつけて自ら起こした事を考えて欲しい。
人間もホタルさんも全て「命」は一つです。
行政という組織も人の集まりです。一人一人「命」があります。
一寸自分と向き合って欲しいです。奪われた命は二度と戻りません。
どうやってホタルさんや様々な動植物を死に追いやった「責任」を取るのだろう?
どうやって償うのだろうか?
以下ウィキペディアより引用
2001年4月29日、東京都世田谷区の東急田園都市線において、4人の少年が泥酔した銀行員の男性から車内で足が当たったと絡まれ口論となった末、三軒茶屋駅のホームに降ろされた4人が男性からの暴行に対応する形で男性の意識がなくなるまで暴行を加え、放置し、のちにくも膜下出血で死亡させるという事件が起きた。
後日出頭した4人の内、主犯格となった2名が傷害致死罪に問われて逮捕され、事件の重大さから逆送され、地方裁判所の公開法廷で審理が行われることとなった。裁判の中で2人は「申し訳なく思います」「自分という人間を根本から変えてゆきたい」などと反省の弁を述べた一方、事件自体は酔った被害者がからんできたことによる過剰防衛であると主張し、裁判中の淡々とした態度や発言から、真に事件に向き合い反省しているかどうか疑問を抱く態度を繰り返していた。
2002年2月19日、東京地裁において判決公判が行われ、少年2人に対して、懲役3 - 5年の不定期実刑が下された。判決理由を述べあげた後、山室惠裁判長が被告人2人に対し「唐突だが、君たちはさだまさしの『償い』という唄を聴いたことがあるだろうか」と切り出し、「この歌のせめて歌詞だけでも読めば、なぜ君たちの反省の弁が人の心を打たないか分かるだろう」と説諭を行った。
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