「法定労働時間1日8時間・1週40時間と割増賃金の関係」
Q.
アルバイトをしています。1日の労働時間が8時間を超えても、時給に残業の割増がつきません。お店に文句を言ったところ、「1週間の労働時間の合計が40時間を超えなければ割増はいらないのだ」と返答されました。これは本当ですか。
【21才 男性】
A.
お店の言っていることは間違っています。法定労働時間を超えて労働させた場合には、時間外労働として1.25倍の割増賃金を支払わなければいけません。
法定労働時間とは、1日について8時間、1週間について40時間ですが、このどちらかを満たせば法定労働時間をクリアしたことになるわけではありません
。どちらか一方でもオーバーすれば、法定外の時間外労働となり、割増賃金が必要になります。例えば、1週40時間以下であっても、ある日の労働が8時間
を超えれば、その超えた分には割増賃金が必要です(図1)。逆に、1日の労働時間が8時間以下であっても、1週でみれば40時間を超えれば、その部分は
割増となります(図2)。ただし、1週で40時間を超えたかどうかみるときには、すでに法定外労働としてカウントした分は除いて判定します(図3)。
グルメキャリー85号掲載
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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
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