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投資・起業・副業・節約・法務を研究するブログ

トリセツ:AFP・経営法務コンサルタントが投資・起業・副業・節約・法務の情報を発信。発想のきっかけとなればうれしいです。

法務実務講座:留学生向け予備校が本を丸ごと複製!出版社が損賠請求へ! 著作権侵害!?

http://uxlayman.hatenablog.com/entry/2017/01/26/insentens

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「著作権侵害に争いはなし?!」

 

 「行知学園」という留学生向けの大学・大学院入試予備校が、市販の本・問題集を丸ごと違法に複製(デッドコピー)し、学生に配っていたとのことです。

 

出版社は被害額300万円規模を損害賠償として求める方針のようです。

 

 

「学校の授業の場合、著作権は利用できるのは?!」

 

著作権法では、学校の授業では著作権者に許可なくコピーすることが認められています。

 

ただし、本件ような営利目的の予備校の場合には「学校」には該当しないので、著作権の利用は認められません。。

 

 

「著作権侵害の判断は微妙?!」

 

ちょうど、クライアントから、「著作権」に絡む相談がきていました。

 

クライアントは、出版社幹部です。

 

他者が、執筆者(著作権者)の著作物を無断で流用して、本を出版し、ベストセラーになっている!

 

といった趣旨。

 

 

「弁護士に相談・同席してきました!」

 

苦手な「著作権」の案件だったので、すぐに弁護士に連絡を取り、クライアントとともに、相談に同席してきました。

 

今回は、いつも以上に出番もなく「うなづきトリオ」状態でした。。。

 

 

 

「著作物の定義・範囲・内容とは?!」

 

著作物の定義・範囲・内容・・・・

 

何度聞いても、理解しにくいですね・・・

 

 

クライアントと執筆者(著作権者)に至っては、法律の素人なので、さらに理解できない様子・・・

 

とくに、執筆者(著作権者)は、「感情論」と「自分の専門分野の説明(専門用語で語っているだけ?!)」です・・・

 

弁護士との会話がかみ合いません・・・

 

 

「著作権性が認められにくいジャンル・・・」

 

弁護士の見解だと、本件のジャンルは、著作物性が認められくい傾向にあるとのこと。。。

 

多額の金銭を望むことも難しいと。。。

 

ちょっと、学術的なジャンルなんですけどね。。。

 

 

「著作権性が認められにくいジャンル・・・」

 

理論・ノウハウそのものでは、守られにくいようです。

 

よほど、独自理論・特殊な理論でもない限り。。。

 

あくまでも、メインで保護されるのは、文言・表現ということで。。。

 

 

「著作権法がダメなら?! 民法の不法行為請求権(709条)!」

 

著作権侵害による損害賠償請求が難しいのなら、民法の不法行為請求権による、損害賠償請求という手段もある!というアドバイスもいただきました。

 

なるほど~

 

視野が狭くなっていました。。。

 

特別法がダメなら一般法がある!ということですね。。。

 

 

「まとめ」

 

・安易な著作権侵害は、会社を危機な状態にさせてしまうかも?!

 

・風評被害・ブランドイメージ・信用を損ねる?!

 

・学校の授業で著作物を無償利用について、「営利」目的の学校では認められない

 

・著作権の定義・範囲・内容は、分かりにくい・・・

 

・著作権のメインの保護対象は「理論・ノウハウ」ではなく「表現・文章・文言」

 

・著作権侵害を主張するのが難しい場合、民法の不法行為請求権という手もある

 

 

mocha-afp.hatenablog.com

 

 

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