教職員に対する懲戒処分について(2017年4月25日)
2017年04月25日
- ニュース 大学から
本学は、以下の事案について、本学教育研究評議会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、大学院農学研究科准教授に対して懲戒処分を行いました。
当該教員によるハラスメント行為があったとして、元本学学生及び本学学生からハラスメントの申立てがあり、調査の結果、元学生に対するアカデミック・ハラスメントに該当する行為並びに学生に対するアカデミック・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントに該当する行為が確認されました。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後さらに全学をあげて再発防止に取り組むとともに、教職員として不適切な行為に対しては厳正に対処していきます。
処分の量定
停職2月間
処分の理由
上記の行為は、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第6条第1項「教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。」に違反するものであるとともに、国立大学法人京都大学教職員就業規則第36条第5号に規定する禁止行為「大学の敷地及び施設内で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をすること」に該当するものである。
これは、同規則第48条の2第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」及び第4号「その他大学の諸規程によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があった場合」の懲戒事由に該当することから、同規則第48条第3号に規定する停職2月間の量定としたものである。
処分日
平成29年4月25日(火曜日)