マンション敷地内の住宅 撤去認めない判決 東京地裁
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東京・杉並区のマンションの住民が、敷地内に住宅を建てられたため違法な状態になったとして、不動産業者に住宅の撤去などを求めた裁判で、東京地方裁判所は、撤去を認めない判決を言い渡しました。マンションは違法建築の状態が続くことになります。
東京・杉並区に昭和46年に建てられた11階建てのマンションは、住民が建物の土地を所有者から借りる形で入居していましたが、4年前に不動産業者が駐車場部分の土地を取得して転売し、住宅6棟が建てられました。
このため、敷地に対する延べ床面積の割合「容積率」が基準を超え、マンションが違法建築として区から警告を受ける事態となり、住民の1人が不動産業者に住宅の撤去などを求める訴えを起こしていました。
28日の判決で、東京地方裁判所の谷口安史裁判長は「原告の住民は駐車場の土地を借りる契約を結んでいたわけではなく、土地に関して権利を持っていない」などとして、住宅の撤去を認めませんでした。これによってマンションは違法建築の状態が続くことになります。一方で、「不動産業者はマンションが違法建築になることを区から説明され、住民と協議するよう勧告されていたのに従わなかった」として慰謝料として30万円余りの賠償を命じました。
このマンションをめぐっては、別の住民およそ120人も住宅の撤去などを求める訴えを起こしています。
このため、敷地に対する延べ床面積の割合「容積率」が基準を超え、マンションが違法建築として区から警告を受ける事態となり、住民の1人が不動産業者に住宅の撤去などを求める訴えを起こしていました。
28日の判決で、東京地方裁判所の谷口安史裁判長は「原告の住民は駐車場の土地を借りる契約を結んでいたわけではなく、土地に関して権利を持っていない」などとして、住宅の撤去を認めませんでした。これによってマンションは違法建築の状態が続くことになります。一方で、「不動産業者はマンションが違法建築になることを区から説明され、住民と協議するよう勧告されていたのに従わなかった」として慰謝料として30万円余りの賠償を命じました。
このマンションをめぐっては、別の住民およそ120人も住宅の撤去などを求める訴えを起こしています。