ストーカーといえば「つきまとい行為」という印象を持っている方が多いと思います。
つきまとい行為があれば「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」で取締できると思いがちですが、実はできるものとできないものがあります。
「非恋愛型ストーカー」と呼ばれるタイプのストーカーの場合、被害に遭ってもストーカー規制法では取締できません。これはストーカー規制法の内容に関係しています。
この「非恋愛型ストーカー」の被害にあったら何の対策も採りようがないの?と思うかもしれませんが、そんなことはなく、対処法があります。今回は「非恋愛型ストーカー」とは何なのか、被害に遭ったらどうすれば良いのか、などの疑問について解説します。
●ストーカー被害と規制の現在と「非恋愛型ストーカー」について
「ストーカー被害」は現代特有のものではなく、DV被害同様従来からあったものですが、「ストーカー殺人」等の事件をきっかけにストーカー規制法が制定され、法規制・取締の対象とされるようになりました。
しかし、ストーカー規制法は、その対象となる「つきまとい」の目的(構成要件)として、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」を規定していることから、「単なる怨恨・逆恨み・嫌がらせ・好奇心」といった「非恋愛型の目的」によってつきまといやストーカー行為を行う場合は、同法の規制対象外となります。…
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