「坊主に残業代?!の衝撃」
昨日、衝撃のニュースが報道されました。
「真宗大谷派の本山・東本願寺が、門徒の世話をしていた男性僧侶2人に、時間外労働の
割増賃金の一部を支払っていなかったことが分かった。」 同派は、2013年11月~今年3月の不払い分と延滞金計約660万円を支払った。」
とのこと。
何が衝撃なのでしょうか?!
お坊さんって、お寺の労働者? お寺と雇用契約を結んでいたの?!
という点です。
なにせ、無知なもので・・・
「お坊さんの法的な立場・身分・契約関係を考えてみると・・・」
たしかに、他にないのですよね・・・
個人事業主でもないし・・・
業務委託契約?
委任契約?
でもなさそうだし・・・
「修行」の法的な位置がわからないです?!
「今回のお坊さんは、お世話係?研修?」
どうやら、今回の件は、「修行僧」ではなく「若いお坊さんのお世話係、研修・指導担当」といった立場のお坊さんのようです。
・1973年に労働者代表と結んだ覚書で、補導に関しては「時間外労働の割増賃金は支給しない」と定めていた。 ・同派は16年1月分から、毎月一律23時間分の時間外労働の割増賃金を支払うようになった。
・同派とユニオンの団体交渉がまとまり、今月24日までに協定を締結。
・請求者の2人については、雇い止めにした。
この事情からすると、雇用関係があったようですね・・・
しかも「固定残業制」で・・・
「サービス業全体のトレンド?!」
お寺までも・・・
ヤマトの宅配便騒動以来、いよいよ「サービス業」の待遇改善のトレンドが本格化しているのでしょうか?!
労働者側の権利意識・法律知識の変化が起きているのかもしれませんね。。。
サービス業の経営者・経営予定の方は、今後は、「人材」「人件費」のトレンドの変化を想定したうえで、事業計画を立てる・見直すことも必要かもしれませんね。。。
「まとめ」
・一部のお坊さんはお寺と雇用契約を結んでいる?!
・お坊さんも、労働者である以上、残業代を請求する!
・経営者は、業界を問わず「人事リスク・コスト」を再検討すべき?!