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鶏肉に『加熱用』表示求める カンピロバクター食中毒対策で 厚労省と消費者庁

2017.04.25発行
 厚生労働省の生活衛生・食品安全部監視安全課と消費者庁食品表示課は3月31日付で、鶏肉の『加熱用』表示による「カンピロバクター食中毒対策の推進について」の課長通知を各都道府県や市の衛生主管部局長に発信するとともに、(一社)日本食鳥協会に対しても『加熱用』表示への協力を求めた。

 カンピロバクターによる食中毒は、近年の事件数で約30%、患者数で約20%を占め、飲食店で提供された生または加熱不十分な鶏肉(内蔵含む)を原因とする事件が多数を占めていることから、3月16日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会で、飲食店業者に対して「客への鶏肉の提供に際しては加熱調理が必要である旨の情報伝達が重要」との議論を踏まえて、今回の「対策の推進」通知を発信したもの。同通知の内容は次の通り。
 1.食鳥処理業者、卸売業者などは、飲食店営業者が当該鶏肉を客に提供する際には、加熱が必要である旨を、「加熱用」「十分に加熱してお召し上がり下さい」「生食用には使用しないでください」などの表示や、商品規格書への記載など(以下「加熱用」の表示など)を行なうことにより、確実に情報を伝達するよう措置すること。
 2.飲食店において、生または加熱不十分な鶏肉の提供が原因と特定または推定(原因となった食事に含まれる場合を含む)されるカンピロバクター食中毒が発生した際には、再発防止の観点から次により対応し、必要に応じて公表するとともに、食中毒調査結果として厚生労働省に報告すること。
 @鶏肉に「加熱用」の表示などが行なわれていない場合には、食鳥処理業者、卸売業者に対して、当該表示などの徹底について指導を行なうこと。
 A鶏肉に「加熱用」の表示等が行なわれている場合には、飲食店営業者に対して、加熱用の鶏肉の、生または加熱不十分な状態での提供の中止を直ちに指導するとともに、定期的に当該業者に対する重点的な監視を行なうなど、厳正に対応すること。

食品安全委員会もリスク評価の調査

 食品安全委員会は3月10日、第68回微生物・ウイルス専門調査会を開き、且O菱総合研究所で調査した「カンピロバクター属菌およびノロウイルスのリスク評価の検討に関する調査」報告を受けて質疑応答を行なった。
 今後は、この調査結果を基に、フードチェーンの各段階において取り得るカンピロバクター属菌とノロウイルスの対策や最新の関連情報のリスクプロファイル(公衆衛生上の問題点や、食品の生産・製造・流通・消費における要因、国際機関や各国におけるリスク評価の取り組み状況など)を更新する。



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