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商品券(プリペイドカード)の払戻しについて

(注)ここでいう商品券とは、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。

前払式支払手段とは、商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段等の総称です。

1.払戻手続の概要

○ 商品券の発行者は、店頭等での商品券の利用を終了した場合には、資金決済法第20条第1項の規定により、商品券の保有者に対して払戻手続を実施します。

○ この場合、発行者はホームページ、日刊新聞紙、店頭等での掲示などにより、払戻手続をお知らせします。

○ 保有者は、払戻しの申出期間内に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けることができます。

当該期間内に申出をしないと、この手続き(資金決済法に基づく払戻手続)による払戻しが受けられません。

2.払戻手続を実施している発行者等の一覧

○ 現在払戻手続を実施している発行者、払戻手続が終了した発行者、及び利用終了予定を公表している発行者の一覧(平成22年4月以降)については、以下のファイルをご覧下さい。

○ 各商品券の払戻しに関する詳細、及び資金決済法に基づく払戻手続終了後の商品券の取扱いについては、各発行者にお問合せ下さい。

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「まだ使える?あなたの商品券」

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(参考リンク)

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