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地震保険制度の概要

地震保険の概要

  • 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。
  • 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
  • 火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
  • 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
  • 地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

 

政府による再保険

  • 地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。
  • 1回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額を超えない範囲内のものでなければならないとされています。
  • 現在、その金額は11兆1,268億円であり、民間保険責任額と合計した1回の地震等による保険金の総支払限度額は11.3兆円です。
  • 総支払限度額は、これまでも関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。過去、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われております。   
  • なお、万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております。

 

地震保険の補償内容

  • 居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。
     以下のものは対象外となります。
     工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等
  • 火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

 

保険金の支払

  • 地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、大半損、小半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。   
    建物・家財
       全損地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
    大半損地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
    小半損地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
    一部損地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

  • 全損、大半損、小半損、一部損の基準

   <建物>

 基準
全損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合


<家財>

 基準
全損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

 

  • 保険金をお支払いできない主な場合 
    • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
    • 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
    • 戦争、内乱などによる損害
    • 地震等の際の紛失・盗難の場合 

 

(参考)地震保険の保険料

  • 地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年〜5年)です。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。

 

保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき (単位:円)
 都道府県 耐火 非耐火
北海道8,100 15,300
青森県8,100 15,300
岩手県6,800 11,400
宮城県9,500 18,400
秋田県6,800 11,400
山形県6,800 11,400
福島県7,400 14,900
茨城県13,500 27,900
栃木県6,800 11,400
群馬県6,800 11,400
埼玉県15,600 27,900
千葉県22,500 36,300
東京都22,500 36,300
神奈川県22,500 36,300
新潟県8,100 15,300
富山県6,800 11,400
石川県6,800 11,400
福井県6,800 11,400
山梨県9,500 18,400
長野県6,800 11,400
岐阜県8,100 15,300
静岡県22,500 36,300
愛知県17,100 28,900
三重県17,100 28,900
滋賀県6,800 11,400
京都府8,100 15,300
大阪府13,200 23,800
兵庫県8,100 15,300
奈良県8,100 15,300
和歌山県17,100 28,900
鳥取県6,800 11,400
島根県6,800 11,400
岡山県6,800 11,400
広島県6,800 11,400
山口県6,800 11,400
徳島県13,500 31,900
香川県9,500 18,400
愛媛県12,000 23,800
高知県13,500 31,900
福岡県6,800 11,400
佐賀県6,800 11,400
長崎県6,800 11,400
熊本県6,800 11,400
大分県9,500 18,400
宮崎県9,500 18,400
鹿児島県6,800 11,400
沖縄県9,500 18,400

  

  • 長期契約の保険料
    長期契約(2年〜5年、長期保険保険料払込特約条項を付した契約)の保険料は長期係数を乗じて算出されます。 

      期間

      係数

2年

1.9

3年

2.75

4年

3.6

5年

4.45

 

  • 割引制度
    割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%〜50の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。 

割引制度

割引の説明

保険料の割引率

建築年割引

(ご契約開始日が平成

13年10月1日以降)

対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合10%

耐震等級割引

(ご契約開始日が平成

13年10月1日以降)

対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合耐震等級1

10%

耐震等級2

30%

耐震等級3

50%

免震建築物割引

(ご契約開始日が平成

19年10月1日以降)

対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合50%

耐震診断割引

(ご契約開始日が平成

19年10月1日以降)

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合10%

       

  • 地震保険料所得控除制度 
    平成191月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高25千円を総所得金額等から控除できるようになりました。

 

問い合わせ先

財務省大臣官房政策金融課

地震再保険係

電話(代表)03(3581)4111 内線6305