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遺伝子組み換え 表示義務対象拡大へ検討開始

現在、大部分が表示義務対象外、「消費者に誤解」の指摘も

 遺伝子組み換え(GM)作物を使った食品について、消費者庁は26日、表示義務の対象品目の拡大と、「意図せぬ混入」が許されるGM比率の上限引き下げを視野に検討を始めた。欧州連合(EU)など厳格な基準を設ける各国の制度を参考に、同日設置した検討会(座長・湯川剛一郎東京海洋大教授)で議論し、今年度末をめどに結論を出す。GM食品は国内でもすでに広く流通しているが、現在の制度では大部分が表示義務の対象外で、「消費者に誤解を与える」との指摘がある。

     現在、国の審査で安全性が確認され、食品に使用できるGM作物は、大豆やトウモロコシなど8品目。2001年に始まった現行制度では、8品目と、それを原料とする豆腐やポテトスナック菓子など33加工品について、重量に占めるGM原料の割合が「上位3位以内で5%以上」の場合、「遺伝子組み換え」と表示する義務がある。ただ、これらの加工品には大半のメーカーがGM原料の使用を控えており、スーパーなどで表示を目にする機会はほとんどない。

     一方、しょうゆや食用油、清涼飲料水に使われる果糖ブドウ糖液糖などは、ほぼ全てで原料にGM作物が使われているとみられるが、加工の過程で遺伝子が分解され検出できず、GM原料かどうかを監視できないため表示義務の対象外だ。また、輸入過程でGMの意図せぬ混入があっても、混入が5%未満なら「組み換えでない」と表示できる。【曹美河】

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