2015-06-29
■[韓国]「アチョン法はより強くなる」アニメの学園ものも処罰
「明白な大人」が演じた青少年ポルノは規制 児童・青少年の性的なアニメも処罰検討
[イーデイリー チェフンギル記者]女性家族部が「児童・青少年の性保護に関する法律(アチョン法)」の処罰対象の範囲を拡大する内容を骨子とした法改正を推進する。未成年者を延長した(訳注。google翻訳では「演技した」と訳されるが、この訳は合憲判決に反する)ポルノはアチョン法処罰対象という憲法裁判所合憲判決に従った措置で、表現の自由の侵害、過剰処罰議論が避けられない見通しだ。憲法裁は25日「児童・青少年を潜在的性犯罪から保護し、これに対して、社会的警告をするために仮想の児童・青少年ポルノ配布などについて重い刑罰を与える必要がある」とアチョン法該当条項について合憲決定を下した。28日、女性家族部高位関係者は「アチョン法の規制対象を児童・青少年として描かれた人や表現物が登場して性的行為をする内容、まで強化する案を検討中である」と明らかにした。現行のアチョン法では、実際の児童・青少年と「明らかに児童や青少年に認識することができる人や表現物が登場して性的行為をする内容を表現すること」をポルノを規定している。
この関係者は、「現行のアチョン法は、児童・青少年ポルノを所持・配布しても、児童・青少年であることを知らなかったとの弁解で嫌疑を晴らすことができる」とし「大人が児童・青少年を演じたポルノについても処罰できるように規制を強化する必要があり、法改正を検討中」と説明した。女性家族部は、実際の児童・青少年と「子どもや若者と誤認することができる性表現物」だけが処罰対象であるという現行の規定を強化して、児童や青少年が参加していない場合でも児童・青少年を表現したポルノはすべて処罰するというものである。特に女性家族部内部では、アニメーションがより扇情的なため危険性が大きいという意見が出ており、いわゆる「アニメの学園もの」が規制対象に含まれる可能性もある。アチョン法に関連して韓国女性政策研究院が2013年12月に発表した研究報告書によると、児童・青少年対象性犯罪で有罪判決を受けて個人情報が登録された犯罪者(強姦、強制わいせつ、売春斡旋・強要者)は、2008年に777人、2008年872人、 2010年999人、2011年に1666人、2012年に1631人と増加傾向にある。しかし、児童・青少年を対象とする強姦犯罪に関連する最終審の執行猶予判決は、2011年に45.2%、2012年の42%水準に達した。児童・青少年の人権団体タクチン明日代表でありECPAT KOREA共同代表であるイヒョンスク氏は「アチョン法改正は、児童・青少年の人権と表現の自由との間で社会的合意が必要な事案」とし「過剰処罰、法公平性の問題などの社会的に与える波紋を考慮して慎重に法改正を検討しなければならない」と述べた。
=>原文 http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JG31&newsid=01210326609406640&DCD=A00703
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