よ〜するの雑記帳

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此度の児ポ法改“悪”案が無修正で成立・施行されると、どうなるか。

実はお隣韓国に、ほぼ同一の法令があります。
それが『아동 청소년 성보호에 관한 법률(법률 제11690호)』
訳すると『児童・青少年の性の保護に関する法律(大韓民国法律第11690号)』です。韓国では『아청법(アチョンボプ=児・青法)』と呼ばれています。
この法律の全文はこちらです(国家法令センターより。但し、全て韓国語表記です)
この法律は2010年6月9日に公布、2011年1月1日から施行され、現在の条文は2013年3月23日に公布・施行されたもので、今年6月19日に改正児・青法が施行されます。

まず、年齢の定義ですが、日本の『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)』(児ポ法)では『18歳に満たない者』を『児童』と定義(第2条第1項)しています。
これに対して、この法律では第2条第1号で次のように定義しています。
原文:"아동·청소년"은 19세 미만의 자를 말한다. 다만, 19세에 도달하는 해의 1월 1일을 맞이한 자는 제외한다.
訳文:『児童・青少年』は19歳未満の者をいう。19歳に到達する年の1月1日を迎えた者は除外する。

日本では満年齢が一般的ですが、韓国では数え年(生まれた年を『1』とし、以降は元日(1月1日)を迎えるごとに1歳加える年齢の数え方)で年齢をいうのが一般的なために『19歳に到達した年の1月1日を迎えた者は除外する。』という文言が入っていると思われます。つまり、6月10日に満18歳になった人が、日本の児ポ法では6月10日を以て対象外となりますが、韓国の児・青法では6月10日ではなく、翌年の1月1日に対象外になるということです。


日本で論争となっているものの一つ『単純所持』については、第8条第5項に規定されています。
児童・青少年の性の保護に関する法律第8条第5項
原文:아동·청소년이용음란물을 소지한 자는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
訳文:児童・青少年利用淫乱物(=児童ポルノ)を所持する者は2千万ウォン以下の罰金に処する
韓国では、単純所持は、身体や身体の近く又は自身の管理下にある場所に保管する場合をいい、ダウンロードと同時にコンピュータの記憶装置に保存されるため、後で削除しても処罰の対象になります。
参考=아동/청소년음란물 단순 소지도 형사처별 가능(児童ポルノ、単純所持も刑事処罰可能)』 (カン・ミング弁護士のブログ『여러분의 든든한 법률동반자』より)


では、漫画やアニメーションはどうなっているのでしょうか?
日本の最高裁に当たる大法院の判例では「実在の人が登場しない漫画や絵画も『表現物』として把握」という判断が出ています。(大法院2005年7月22日宣告 2003年(도)第4128号判決、大法院2006年4月28日宣告 2003年(도)第2911号判決他)
即ち、韓国では漫画・アニメーション・ゲームは、児・青法第2条第5号にある『표현물(表現物≒キャラクター)』『화상·영상 등의 형태(画像・映像等の形態)』に該当し、処罰の対象になるということです。
児童・青少年の性の保護に関する法律第2条第5号
原文:"아동·청소년이용음란물"은 아동·청소년 또는 아동·청소년으로 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름·비디오물·게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상·영상 등의 형태로 된 것을 말한다.
訳文:“児童・青少年利用淫乱物”は、児童・青少年又は児童・青少年と認識される人や表現物(キャラクター)が登場し、第4号のいずれか一つに該当する行為を為したり、そのほかの性的行為をする内容を表現するもので、フィルム・ビデオ・ゲーム又はコンピュータやその他の通信媒体を通して、画像・映像等の形態からなるものをいう。

韓国では2012年3月に単純所持に関する処罰条項が施行されたのですが、これについてほとんど広報してこなかったために、皆さんのご想像通り、韓国でも大混乱が起きました。2012年10月26日の国会女性家族委員会で、女性議員の金姬廷(김희정:キム・ヒジョン)議員が指摘するほどです。


今年2013年6月19日から施行される改正児童・青少年の性の保護に関する法律では、第2条第5号の『아동·청소년으로 인식될 수 있는 사람(児童・青少年と認識される人)』に『명백하게(明白に)』を加えるとともに、厳罰化されます。
制作・輸出入は『5年以上の懲役』から『無期又は5年以上の懲役』に、所持は『2千万ウォン以下の罰金』から『児童ポルノと知っていながらこれを所持する者は1年以下の懲役又は2千万ウォンの罰金』(改正第11条第5項)となっています。

韓国の児童・青少年の性の保護に関する法律で混乱しているのですから、此度の児ポ法改正案が無修正で成立・施行されれば、どうなるか多少お分かりになるかと思います。

※ 2013年6月10日・11日編集

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